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無資格調剤の保健所への通報

院内処方の病院での無資格調剤を保健所に相談したほうがいいのでしょうか?でも逆恨みが怖いし、何の証拠もありません。保健所の人は匿名で調査してくれるんでしょうか? 個人経営の院内処方の病院なんかだとどこでもやっていることだと、深く考えないほうがいいのでしょうか? 無資格調剤は院長、調剤した人それぞれどのような罰則を受けますか?

みんなの回答

  • furaisu10
  • ベストアンサー率68% (17/25)
回答No.1

ほとんどこういう不正が発覚するのは内部告発からです。 その地域の保健所や厚生局がどこまで対応するかはその担当者次第でしょう。あまり乗り気でなければ調査すらしないかもしれません。見て見ぬふりしているところもあると思いますので。 他の地域の過去の摘発事例も含めて新聞などの資料を持っていってもよいかもしれません。 病院ですか?診療所ですか?病院とかいてあるので病院なのでしょうね・・・。 病院であれば・・・ダメかもしれませんね。診療所なら言い逃れできそうですけど。 伏せてくれるかどうかはわかりません。 調剤した人の罪は薬剤師法違反です。 病院は診療報酬の返還と保険医療機関の取り消しという過去の事例があります。院長指示だったとして悪質と判断されれば院長の保険医の取り消しもありえます。 あまりおすすめはしませんが、保健所に加えて厚生省の出先機関の厚生局にもご相談をされると効果的です。診療報酬の返還請求や保険医療機関の取り消しなどは保険所ではなく厚生局が管轄ですので。でもおすすめはしませんよ。 他の人に回答した例ですが以下に事例を書きます。 その1 T病院:無資格で調剤、3400万円請求 保険医療指定取り消し--寒河江 /山形 山形社会保険事務局は26日、無資格の前理事長らが調剤し、調剤料などの診療報酬計約3400万円(約950件分)を不正請求したとして、寒河江市島の「医療法人S会T病院」を保険医療機関の指定取消処分にすると発表した。 期間は8月1日から5年間。同病院は経営陣を刷新し、同日から別法人で病院経営を継続したいとしている。 同事務局によると、同病院は99年7月~03年7月の4年間、いずれも無資格の前理事長、薬剤助手、歯科医師の3人が調剤し、調剤料や薬剤料などの診療報酬を請求した。村山保健所の定期検査で発覚。同事務局は05年1月~3月に監査をし、不正受給を確認した。 同病院の診療科目は精神科(130病床)、内科、神経科、心療内科。病院開設の許認可権がある県の健康福祉企画課は「入院患者や地域医療に混乱が生じないよう相談に応じている」としている。 毎日新聞 その2 兵庫県警は姫路市の診療所「S胃腸科外科」診療所長と看護助手5人を保健婦助産婦看護婦法違反などの疑いで書類送検した。 同外科では11月4日(97年)、事務長が薬剤師法違反容疑で逮捕されたばかり。 97.11.27毎日新聞地方版 以下は上記の事件を受けての「通達」と思われます。 平成10年3月31日 会員各位 姫路市医師会 会長 上野一也 医療機関における調剤行為について (ご通知) 標記の件について、次のとおり兵庫県保健部薬務課より姫路市保健管理課を経由して、姫路市長名にて通知がありましたので、ご通知致します。 尚、この件については、1/22の第20回理事会、第5回理事部長会でご報告し、速報にてもご連絡致しております。 記 社団法人姫路市医師会 会長 上野 一也様 姫路市長 堀川 和洋 (保健管理課) 医療機関における調剤行為について 標記の件について、別紙のとおり通知がありましたので、送付します。 (写) 事務連絡 平成9年12月26日 姫路市薬務課主管課 御中 兵庫県保健部薬務課 医療機関における調剤行為について みだしのことについては、平成9年12月2日付け医第1403号の「医療機関に対する指導監督の徹底について」で保健部長から通知申し上げているところです。 医師または歯科医師が処方箋を発行した場合の調剤行為は、薬剤師法第19条及び同法第23条で医師または歯科医師が自己の処方せんにより自ら調剤を行う他は、薬剤師が行わなければならないとなっております。 つきましては、上記の場合の取り扱いについて、貴市内の医療機関に対して周知等いただきますようお願いします。 (参考) 「薬剤師法関係」 第4章 業務 (調剤) 第一九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、または獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 一、患者または現にその看護に当たっている者が特にその医師または歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 二、医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合、又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合 (処方せんによる調剤) 第二十三条 薬剤師は医師、歯科医師または獣医師の処方せんによらなければ、販売または授与の目的で調剤してはならない。 2、薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師または獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

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