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どうしても帰化したいのですが・・
自分は未成年の在日韓国人の3世です 大学に入ったら帰化をして日本国籍を取得しようと考えていたのですが、急に家の経済事情が変わり、帰化申請が通らないような状況です(帰化は家主に安定した収入が必要) なのですが、自分の将来希望している職業が公務員の仕事の一つなのです。 なのでなんとしてでも日本国籍をとりたいのですが何か良い方法はありませんかね? 親に相談したら、「日本国籍持っている知り合いに書類上だけ養子にしてもらうとか?」みたいなことを冗談半分で言っていましたが、そういう裏技みたいなのでもなんでもいいので、法律に詳しい方がいれば解答お願いします また、将来自立したら自分だけ帰化すればいい、という方法は、 ・安定した職を持たないと帰化できない→帰化しないとやりたい仕事につけない という状況なので理論的に無理です・・
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- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答になっていませんが、貴方の帰化を応援したいと思います。 日本政府は帰化を望む在日の方々にもっと帰化を容易にすべきと考えます。 たとえば在日にこどもが生まれたら出生を届ければもうそれだけで日本国籍を与えるべきと思います。ブラジルに移住した日本人に現地でこどもが生まれたら出生届を出せば自動的にブラジル国籍になるのです。それと同じようにすべきと考えます。 在日の問題は、 1.日本を好きな人は帰化する。 2.日本を嫌いな人は帰国する。 3.日本を好きだけど韓国籍にこだわる人は少数派として残る。少数派だから参政権をくれとかそういった妙な活動はせず、おとなしくしてる。 このようにすれば解決すると思います。
- awjhxe
- ベストアンサー率28% (531/1888)
⇒大学に入ったら帰化をして日本国籍を取得しようと考えていたのですが、急に家の経済事情が変わり、 文面すらして,現在大学にも入ってない状況ですよね,ならば5年~6年たったら生活状況が変わりますから,それからで良いではありませんか? 私は正社員で生活が安定していた頃,本人,自分で手続きして約2年で下りましたが,今現在は日本人でいる必要性は全く無く,国籍復帰します。 ★民団は帰化に関しては,一切相談に乗りませんよ。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
裏技か表技かわからないけど、収入のしっかりした女性と結婚できれば、かなり有利ですね。
お礼
解答ありがとうございます 確かにそれはちょっと考えてみたんですけどね・・w
私が投稿した後沢山の投稿があり混乱していると思います。 >本気で考えているのなら,こんなサイトでなく弁護士,司法書士,法務局等の専門家に問い合わされるべきです。 私は司法書士で帰化を1度依頼されましたが、本人が余りやる気なく途中で中断いたしました。 法務局等の専門家に問い合わせるべきという回答がありますが、法務局の帰化担当は親切ではありません。 司法書士の立場で行っても中々相手にされずかなり困難な目に遭いました。 先ほども書いたとうり、困った時は民団です。 日本人はやはり駄目です。 帰化の壁はかなり高く、余程の覚悟をしませんと出来ません。 民団の方とよく相談してください。
お礼
解答ありがとうございます
- Budger
- ベストアンサー率29% (50/172)
本気で考えているのなら,こんなサイトでなく弁護士,司法書士,法務局等の専門家に問い合わされるべきです。 下記サイトは検索して出て来たサイトですが,ここの「生計要件」には『自分・配偶者・親・その他の親族の収入により、生計が成り立っていればこの条件を満たしていることになります。』とあります。 この通りであれば,日本で生活して大学に行かれるのであれば,条件を満たしている事になりますが,如何でしょうか? http://www.kikasinsei.net/
- 参考URL:
- http://www.kikasinsei.net/
お礼
解答ありがとうございました
- awjhxe
- ベストアンサー率28% (531/1888)
⇒また、将来自立したら自分だけ帰化すればいい、という方法は、・安定した職を持たないと帰化できない→帰化しないとやりたい仕事につけない 一流大学出れば,公務員じゃなく大企業に挑戦出来ますが,私の養子でもと,日本に帰化が困るね。
お礼
解答ありがとうございます >一流大学出れば,公務員じゃなく大企業に挑戦出来ますが,私の養子でもと,日本に帰化が困るね。 すいませんよく意味がわかりませんでした・・
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
> 「日本国籍持っている知り合いに書類上だけ養子にしてもらうとか?」みたいなことを冗談半分で言っていました とあるが、冗談でなく本気で考える価値はあります。国籍法によれば 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 という帰化の条件のうち 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの は一、二、四号の条件がなくても帰化申請ができます。つまり素行が善良で、帰化によって元の国籍を失い、過激な思想をもっていないことを証明すればよいのです。他には日本語の読み書きが出来ることもありますが大丈夫でしょう。
お礼
解答ありがとうございます 可能性ありそうですね! 検討してみます
困った時は民団です。 下記にご相談くたさい。 http://www.mindan.org/soudan/index.php
お礼
解答ありがとうございます
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
日本の国籍法では、帰化に関して、養子を除くなっているので、それだけでは、認められません。 国籍法6 .8
お礼
解答ありがとうございます
お礼
解答ありがとうございます たしかに帰化は向こうからしたら気持ちよくないですもんね・・