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幼稚園での薬
子どもをある幼稚園に行かせようと思って見学に行きました。が、その幼稚園では昼食の後に、子どもが持ってきた薬(風邪薬等)を担任の先生が飲ませていました。 医師・看護婦・保護者以外の与薬は、医師法に違反するということを、学生の時に聞いたような気がしますが。 このような場合で、 1.幼稚園の先生が、子どもに薬を飲ませるのは違法ではないのですか? 2.万が一、事故(ひきつけ等)が発生した場合には、責任の所在はどこにありますか? 3.医師の処方薬の場合と、市販の薬の場合とでは、違う点があるのでしょうか? とても気になっています。どなたか、詳しい方教えてください。
お礼
ありがとうございました。 とりこし苦労だったようで、よかったです。