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中学校就学援助
昨年秋に会社を退職したため、年収が大きく減少しました。 再就職が決まらずに現在に至っています。 今年度の授業料は既に支払済みなのですが、今からでも平成21年度の就学援助の申請はできるでしょうか? また、いつ、幾らくらい還付されるのでしょうか?
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>今年度の授業料は既に支払済み ということは、お子さんは私学に通学しているのでしょうか? ご承知かと思いますが、公的な就学援助というシステムは、義務教育で必要となる諸経費負担を軽減するもので、対象となるのは、普通は、当該の「市区町村立小中学校」に通学する児童生徒です。市町村によっては、(レア・ケースですが)私立に通学している児童生徒を対象としている場合もありますが、その辺は、お住まいの自治体次第ですから何とも言えません。 また、範囲は給食費・校外学習にかかる費用・必須の学用品購入費用などです。授業料は対象とはなりません。何故ならそもそも義務教育(公立中学)において「授業料」はあり得ないからです。 したがって、仮に就学援助を申請したとしても、授業料は公的扶助の対象とはなりません。私立中学の場合は、それぞれの私学の方針(規定)になります。私学によっては授業料免除などの仕組みを持っているでしょうから、そちらに相談をするしかありません。 次に、就学援助は原則として前年度の収入に基づき審査がされ、通年で扶助がされますので、今から平成21年度の申請はできません。ここで「原則として」といったのは、質問者さんのような場合を想定して、随時申請を受け付けている自治体もあるからです。これまたお住まいの自治体によって変わりますから、調べるしかありません。 仮に来年度4月に申請をした場合でも、「昨年秋に会社を退職」ということですと、年収(源泉徴収や課税証明を提出します)が規定の収入を超えている場合が考えられます。 質問者さんのお子さんが私学に通われておられるなら、公的支援としての就学援助を受けるのはかなり難しいと考えた方が正解です。というのは、 1.仮に私学に通う子弟に就学援助がされる自治体でも、授業料が免除されない状態では、公的な就学援助は100%はねられます。授業料が払えるなら援助は不要だろう、という論理です。それはそうです。公立なら不要な費用なのですから。 2.私学ではそもそも「就学援助」を申請するシステムを持っていない(そういう子弟の入学を想定していない)場合もあります。就学援助は学校長を通して申請するものですから、学校の事務に用紙をもらう必要があるのです。 従って、お子さんが私立に通われておられるなら、残念かもしれませんが公立に転学することが現実的な対策かと思われます。
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- hukuponlog
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>子供は公立の学校に通っています #1です。そういうことですと、いわゆる「学校教育費+学校給食費」が免除の対象となります。実際にかかった費用が後日・逐次で還付される形です。実際の経費は、学校の実情(例えば校外学習の行き先、使用教材の価格等)によって違いますし、学年によっても違いますから具体的な金額は分かりませんが、文科省の統計によれば、中学生の平均は、年間17万円程度となっています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/006/07120312/002.htm これは学校外活動費(塾などの費用)は対象となりません。 そこで、次は今年度(平成21年度)の分が就学援助の対象として、さかのぼる形で還付されるかどうか、という点です。こちらについては、先の回答で述べた通り自治体によって対応はまちまちですから、お住まいの自治体にお尋ねになって下さい。ただし、大部分の自治体では回答はNOとなるはずです。 実情として「今困っている」のは理解できますが、就学援助を受けられるかどうかは、前年度の収入を基準として判断されます。実際問題として行政手続きとしてはそれ以外、公正を確保できないからです。あとは、生活保護を受けていれば自動的に就学援助は受けられます。また、失業手当を受けている場合も自動的に対象となる自治体もあったように記憶しています。 その辺りは、やはりお住まいの自治体(市町村)にお尋ねの上、学校を通して手続きを進めるしかありません。
お礼
ご丁寧に有難うございます。 学校に確認したところ、「今年度は既に費用支払い済みなので、遡ることは無理。 来年度向けに申し込むように。」と言われました。 そのようにします。
補足
ご丁寧に有難うございます。 子供は公立の学校に通っています。 先日、平成22年度の就学援助の案内をいただいたので、この制度があることを思い出し、平成21年度について、今からでも申請できればと思いました。 前年度(平成20年度)の収入は規定を超えていましたが、現在困っています。