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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訪問販売のクーリングオフに関しまして)
訪問販売のクーリングオフに関する問題
このQ&Aのポイント
- 訪問販売で不要な商品を購入しましたが、クーリングオフ対象になるのか疑問です。
- 購入した商品は返品可能でしょうか?家に戻ることが難しく返品に不安があります。
- 訪問販売での不要な商品購入についてご意見をお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
>仕事柄なかなか家に戻らず嫁も返品の際なにかあると怖いものでして 断言はできませんが、この手の訪問販売はクーリングオフされる事を前提にしているので、送り返しても文句を言いに来ると言った犯罪行為かつ無駄な行為はしません。 10売って、8戻ってもOKなのです。それくらいの利益を乗せてます。
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- rio_rio_ri
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回答No.1
訪問販売ですので、契約の書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできます。 内容証明郵便で契約解除を申し入れてください。返品は着払いで大丈夫です。特定商取引法で業者が商品の返送費用負担をすることになっています。 今回は幸い500円の内金しか入れていないようですので、煩わしければ契約解除を行い、内金の返金は諦める方法もあると思います。10000円を請求されるようなことがあれば、消費者センターにご相談されることをおすすめします。 ご参考まで。