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憲法63条の「一」の読み方
内閣総理大臣その他の国務大臣は,両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず,何時でも議案について発言するため議院・・・ 上記文章の「両議院の一に」は何と読むのでしょうか。教えてください。
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noname#104773
回答No.1
はじめまして。 「いつ」ではなかったでしょうか。 条文の素読みをしてくれるCDも販売されていますので、お勧めします。 あら、そういう読みだったのね・・・と思うことがあります。
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- cowstep
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回答No.2
「両議院(衆議院と参議院)の(どちらか)一(方)」のかっこを外す。