• ベストアンサー

憲法63条の「一」の読み方

内閣総理大臣その他の国務大臣は,両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず,何時でも議案について発言するため議院・・・ 上記文章の「両議院の一に」は何と読むのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#104773
noname#104773
回答No.1

はじめまして。 「いつ」ではなかったでしょうか。 条文の素読みをしてくれるCDも販売されていますので、お勧めします。 あら、そういう読みだったのね・・・と思うことがあります。  

その他の回答 (1)

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

「両議院(衆議院と参議院)の(どちらか)一(方)」のかっこを外す。