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彼氏の実家の借金
私の付き合っている彼氏の家には借金があります。自営業で二億あるそうです。彼は長男で、他に男の子はいません! 自己破産するかどうかは聞いていませんが、親に返してほしいと言っています。もしかすると、連帯保証人になっているとか、自己破産すると彼が不利になるなにかがあるのかもしれません。また、家は既に差し押さえられているみたいです。担保に彼の父の親友さんの家を入れていて、その家とはもう絶縁状態なのだとか。 そうすると、どうなるんでしょうか?やはり、自己破産できなくなるのでしょうか。 彼は今学生で、普通のサラリーマンになる予定です。 彼の将来はどうなるのでしょうか?大丈夫でしょうか? ご意見聞かせてください。
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補足しておきます。 簡単に言いますと法律では債務は残るということになりますが現実は債権者が放棄してしまいます。 金融機関は競売した後債権を持っていても債務者から返済されないため帳簿上債権がふくれあがるため債権を放棄して償却してしまいます。 ですので息子さんに債務が行くということは法律の教科書ではあり得ますが実務ではあり得ないことです。 実家の両親のことですが2億円も借金した人ですから自分のことは自分でするのが普通だと思います。
借金が2億円あり差し押さえられているようだということですが、当該不動産の登記情報を見ませんと全く分かりません。 仮に抵当権が普通の金融機関だけであれば銀行との交渉で任意売却して残った借金は金融機関が放棄いたします。 任意売却するにあたり引っ越し代程度のお金は本人に残し本人及び家族が普通に引っ越し出来る状態にいたします。 こうしませんと、その金融機関に素っ裸にされ大変な目にあったという金融機関にとってデメリットの噂がたつからです。 金融機関は信用第一ですので社会の悪者になるような行為をして自分の首をしめることはいたしません。 これは普通の都市銀や地銀・信用金庫・信用組合の話しです。 サラ金やマチ金から融資を受けていても既に担保価値のない物件で融資をしてますので涙金で弁護士が処理するのが通常です。 あり得ないと思いますが暴力団から金を借りていれば話しは別です。 2億円の自己破産というのは希なケースで殆ど任意売却で処理しており、債務も任意売却で無くなるのが普通です。 >担保に彼の父の親友さんの家を入れていて、その家とはもう絶縁状態なのだとか。 親友に担保提供させ絶縁状態ということは、親友の不動産が競売にかかり親友が路頭に迷うことになりますが、それをしてしまうというのはかなり無責任で自己中心的な人と思えます。 こうした方は結構お金を裏に隠している場合が多々あります。 お金を裏に隠してますので競売されても裏金でまた仕事を始めるケースは多々あります。 これを悪と見るか生活防衛と見るかは主観の問題ですのでなんとも言えません。 現実の話しはネットで書かれているような法律どうりにはしておりません。 ネットで掲載されている自己破産は専門家の商売の広告宣伝ですので現実の実務とは異なります。 倒産の仕方というのはいろいろあり、100人いれば100葉です。 本人の性格によりますのでいちがいには言えません。 こうした業界では、事件を見るより人を見ろという言葉があります。 事件とは新聞報道でいう事件でなく案件のことです。 事件が多額な借金で複雑な権利関係でも本人の人間性が良ければ問題は解決しますし、本人の人間性が悪ければ事件が簡単でも解決しません。 私も高校3年生の時父親が倒産し今で言えば100億円くらいの借金でした。 それでも私は大学には入り普通に卒業し、父親は裏金で不動産を購入いたしました。 倒産処理はかなりやってきましたが自己破産の経験は僅かです。 自己破産が急増したのは最近のことであり、ネットの専門家の広告宣伝が常識になっているようです。 倒産した後は人それぞれですがそれなりに生活しているとしかお答えできません。 一般の方は倒産・自己破産・多額な債務というのは滅多におめにかかることがないので重大事に見えますが長い目で見れば一過性の問題でそれなりに普通の状態に戻るものです。 逆に少額な借金で本人が生真面目ですと自殺ということになります。 2億円も借金しかつ友人を見捨てていますので図太いというかなんというか普通に切り抜けるんではないでしょうか。 以上書きましたことは一般論ですのであなたの場合にあてはまるかは分かりません。
- been
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親子といえども、夫婦といえども、借金の支払義務に関する限り、他人と同じです。保証人(連帯保証人)になっていない限り、親(夫)の借金を子供(妻)が支払う義務は全くありません。また、親(夫)が自己破産しても、法的には、子供(妻)には何の影響もありません。 自己破産は、保証人の都合にかかわらず、いつでも可能です。もっとも、実家が自己破産するかどうかは別として、連帯保証人となった親友には、今、現時点においても、保証人としての支払義務があり、実家が自己破産していない今、現時点においても、債権者から請求されれば必ず支払う義務があり、その責任からは絶対に逃れられません。連帯保証人とはそういうものなのです。よって、実家に支払い能力がなければ、自己破産の有無にかかわらず、いずれ、担保となっている家は競売される運命にあります。 蛇足ですが、ひとつだけ注意する必要があるのは、親(夫)が借金を残して死亡すると、子供(妻)がそれを相続してしまうことです。支払義務を免れたければ、相続を放棄する必要があります。
お礼
どうもありがとうございます。 流石専門家さんです。分かりやすい説明でとても助かります。 この場合でも、借金に関わりがあるのは、家族ではなく連帯保証人と保証人のみということなのですね。少し安心しました。 補足なのですが、私が心配していることがいくつかあります。 法的に関係はなくとも、肩代わりをする子供って多くないでしょうか? また、保証人も保証人で生活がかかっていますから、 彼に圧力をかけたり、競売にかけられた時に彼を恨んだりという事が あるのではないか…?身動きが出来ない状態になり、 結局彼が仕送りという名目の下借金を払うのでは?という事です。 それに自己破産…多分夫婦一緒にだと思うんですが、 自己破産をすると保険もいくつかなくなるのでしょうか? そうすると、彼の親は老後を生きていく資金がなくなってしまい彼に余計な負担がかかるのではないのではないでしょうか?という心配があります。