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身体障害者の後期高齢者保険について教えてください

はじめまして。44歳の正社員の女性です。 無知で 保険の事が全くわからないので教えてください。 役所に問い合わせてもあいまいな返事しかいただけず困っています。 こちらでご存知のかたがいらっしゃいましたら教えていただきたいと思い はじめて投稿しました。 母は75歳を迎えた重度の身体障害者1級です。 これまで私の政府管掌社会保険に一緒に入っておりましたが 今月、 75歳に達したので5000円ほどの後期高齢者の保険料を払うようにとの請求が来ました。 母の年金からは引き落とせないため 別途用紙が来て振り込むようにという事でした。 今まで無料だった保険料が毎月5000円いることになれば、介護保険に加えて、ますます負担は増えてしまうことになり、手元に残る年金も普通に生活はできない金額です。 役所に聞いたところ  「あなたの社会保険の方からの連絡が役所に届けば返金されることもあるかもしれません」というのですが、社会保険の方に問い合わせてもわけがわかりませんでした。 それは私の所得が低いので返金してくれる可能性もあるということでしょうか? 結局のところ、毎月5000円は 支払っていかないといけないのでしょうか?それとも、社会保険の方から役所に連絡が届けば免除されたり返金される事もあるのでしょうか? 私の書いていることもわけがわからないかもしれません。   ようは75歳超えたら 年金で暮らしている身体障害者が いままでいらなかった保険料を 今後は毎月徴収されるのかどうかということです。

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

後期高齢者医療制度は公的医療保険制度の一種です。 お母様は75歳になられましたので、これに加入することになります。 身体障害者は、65歳~74歳であっても、後期高齢者医療制度に加入することになっているのですが、65歳~74歳のときは、加入するかどうかを選択でき、加入しない場合は、手続きを経て、家族の公的医療保険(協会けんぽや組合健保のこと。国民健康保険は含みません。)の被扶養者としてもらうこともできます。 しかし、75歳ではそのようなことは認められていませんので、お母様は身体障害をお持ちですけれども、今後、後期高齢者医療制度の保険料を負担し続けていかなければいけません。 お母様はいままで、質問者様の協会けんぽ(旧:政府管掌健保)での被扶養者だったわけですが、このような方(いままで被扶養者だった方)が後期高齢者医療制度に加入した場合には、保険料の激変緩和措置の適用を受けることができ、保険料が軽減されることがあります。 上述の激変緩和措置の適用を受けたい場合には、役所に「いままで協会けんぽの被扶養者だった」ということを確認していただく必要があり、それまでの協会けんぽの被保険者証(被扶養者用)の写しや、被扶養者異動届(脱退届)の写しなどを添えて、役所に申し出て下さい。 その結果、認められると、保険料過払分が後日返還されます。 通常は、後期高齢者医療制度に移行するときに、協会けんぽのほうから既に情報が役所にゆくはずですので、激変緩和措置が採られた保険料になっているはずです。 そうなっているかどうかは、保険料の通知書上に何らかの記載がされているはずですから、もう1度確認なさってみて下さい。 もし、激変緩和措置の適用がされていない場合は、上で書いた手続きをしていただけると、あらためて計算し直した保険料通知書が届き、保険料過払分が返還されます。

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