- 締切済み
身体障害者2級について教えて下さい。
先日、おじさんが脳梗塞で身体障害者2級の手帳が届きました。 おじさんは1人暮らしで車は一台所有しています。 厚生年金で2ヶ月に一度の振り込み 約34万円で生活しています。 上腕が悪いので、ヘルパーやデイケア、お弁当の配達を頼んでいて出費がかさみ生活が苦しいそうです。 国や県から身体障害者2級が受け取れる支援金や、税金の優遇やサービスがありましたら教えて下さい。 それと、厚生年金を障害者年金に切り替える事は出来るのでしょうか? どちらが多いかは、わかりませんが… インターネットで調べてみましたが、よくわかりませんでした。 手帳をもらいに行った時に国民健康保険から後期高齢者扱いになった事、タクシー、飛行機、JRが割引きされる事だけは、わかりました。 おじは、19年生まれの満67才です。 どんな小さな事でも結構ですので教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
既に厚生老齢年金を受給されているのであれば,厚生障害年金に切り替えることはできません 67歳と言えども,身体障害者手帳の等級が2級以上であれば,後期高齢者医療制度に切り替えることは可能ですし,その方が保険料は安くなります。 税制は詳しくないので正確なことは答えられませんが,受給している年金に課税されているのであれば,障害者控除の対象となります。 身体障害者に対する支援金といった直接給付の制度はありません。(少なくとも私の住んでいるところでは。) さて,福祉介護サービスについては,一人暮らしとのことですから,先々のことを考えれば,在宅介護よりも施設介護の方が良いでしょうから,ケアマネージャーに相談された方が良いと思われます。
ええっと、脳梗塞で身体障害者2級ですか。 つまり、もともと老齢厚生年金をもらっていたところ、 障害厚生年金の方へ切り替えたいということですね。 なぜなら厚生年金には、老齢厚生年金と 障害厚生年金、そして遺族厚生年金と 3つに大きく分けられる年金制度がある からです。 これらをすべてひっくるめて、厚生年金と されています。 しかし、障害厚生年金というのは、疾病が 発生して、医師の診療を受けた日に 被保険者でなければなりません。 (厚生年金保険法47条1項) そして、その日から1年6カ月を経過、 もしくは、その傷病が治った日といいますのは、 病状が固定してしまい、それ以上回復の 兆しが見えなくなった日のことでありますから ↑の1年6カ月の要件というのは必要ありま せん。 で、障害等級は、1,2,3級の人がもらう ことができます。 昭和19年生まれの67歳ということでしたら すでに、退職されているわけですよね? 働いている場合は被保険者と言えますし、 厚生年金の場合、70歳未満の人も 対象になりますが、もはや引退している なら別です。 「被保険者」であるということは残念 ながらできません。 被保険者ということを詳しくお話ししますと、 まず、厚生年金保険法が適用される事業所に 勤めている70歳未満の人が当然被保険者 となります。また、他にも70歳以上被用者 任意単独被保険者、高齢任意加入高齢者 任意継続被保険者(第4種被保険者) の種類があるものの、みな、現時点で ↑の適用事業所に勤務していなければ なりません。 また、障害厚生年金の受給権者としての 失権事由があり、障害等級(1、2、3級) に該当する程度の障害にない者が、65歳 に達した時。 障害者である場合にも65歳に障害厚生年金の 受給権がなくなるのに、最初から障害者ではなく 65歳を超えて障害を負ったとしても、それは 残念ながら対象になるとはいえないのです。 しかし、「残念ながら」、と申しますと、まるで もっと多くの年金もらえたはずなのに。 ということになりそうですが、実際は、老齢厚生 年金をもらっている以上、障害厚生年金を もらえなくても大した違いはありません。 なぜなら、65歳未満であるうちは老齢厚生 年金がもらえず、65歳になったら老齢厚生 年金をもらえるのが普通なものですから、 いわば、年金の形態がスイッチしただけだ ということになるのです。 また、19年生まれの67歳ということは、 特別支給の老齢厚生年金といいまして、 普通の人より若い年から年金を受給 できます。65歳からもらえるところ62歳 からもらえますかね。ただし報酬比例部分 のみですが。 つまり、ここは年金うんぬんよりも、別の 制度を考えるべきなのです。とはいえ、 健康保険の場合、やっぱり被用者で なければなりません。 で、すでに退職されているものは、国民健康 保険に切り替わることになりますね。 後期高齢者というと、普通75歳からです。 しかし、障害者としての認定を後期高齢者 医療広域連合の認定を受けた者は、 後期高齢者医療制度の対象者となります。 これは、療養の給付、入院時食事療養費、 入院時生活療養費、保険外併用療養費、 療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、 又は高額医療合算療養費については、後期 高齢者医療給付においても、健康保険と 同様の給付がおこなわれます。 これだとどう違うの?ってことになりますよね。 で、もう5つほど違う特色がつきます。 (1)一つは家族療養費がないってことですね。 んで、(2)自己負担割合は、原則として1割 となります。高額所得者は3割。 で、(3)課税所得が145万以上の者。 (4)高額介護合算療養費の自己負担限度額が 下がる。つまり、ご自身で払ってくださいね。 と言われるお金の限度が下がる。 (5)保険料滞納中の者はダメ。 いわばこれだけです。(5)には特別療養費が 支給されますが、これは単なる費用の償還。 すなわち、被保険者証を返還するかわりに 被保険者資格証明書をもらい、これを提示 すれば、療養の給付にかかるはずのお金が 現金で帰ってくるということですのであまり 関係ありません。 というのは、療養の給付というのは、問診な ど、行動における診療、診察をいうからです。 まぁ何か制度が変わったからかどうかわかりませんが、 タクシー、飛行機、JRの値引きは、その地方の 連合の中で条例で定められているか、 もしくは移送費のことをいっているのかも しれません。 移送費の場合、緊急のために病院へ送り こまれるなど、緊急性がないときなどは、 支給されません。 以上により、まず、老齢厚生年金というのを 障害厚生年金に切りかえることはできず、 さらに国民健康保険の後期高齢者範囲内の 支給はあるものの、健康保険とさほど 変わりはありません。 で、最終局面ですが介護保険法の話になるかと。 この場合居宅で介護サービスを受ければ 費用の9割を負担されます。 脳梗塞の寝たきり状態とのことなので、 入院するのが一番色々な費用が安く すむのではないかなぁ~って思いますね。 また、こういう方は単に保険の適用となる か、年金の対象になるかどうかだけでなく、 実際その身の回りの財産関係のお世話をする 後見人をつけないとまずいかもしれませんよ。 年金の支給申請をしたり、買い物に出かけたり、 色々契約関係を取りつけたり等など。 だって寝たきりだから大変だもんね。 振り込みでいけてるみたいですが、やっぱり 振り込まれたお金を取るというのも大変な 作業でしょうね。 ヘルパーやデイケア、お弁当の配達を 頼んでいる。ということですが、ヘルパーやデイケアは 先ほど言ったように1割負担でいけると思いますよ。 ただ、指定介護事業者出ないと無理でして、 そのヘルパーさんたちがそうであるかどうかは わかりません。後弁当の配達はちと介護に含まれる かは微妙。 ちなみに私税金の優遇等は知りませんのであしからず。 いずれにしても身の回りのお世話をする人は必要 ではないでしょうか。おじさんは脳梗塞ですから 脳血管疾患による介護者とみられ、第2号介護者に 当たると思われますから、普通の人より安く サービスを受けられると思います。 んで、市町村に申請して、要介護認定をもらいましょう。 審査及び判定によって要介護者だと認められれば 安い費用で介護を受けられるかと。 これくらいですいませんが以上です。 税金については、~知らないと言いましたが 残りの文字数をフルに使って考えを言っておきたいと。 まずおじさんはもう働いておられないようですので 所得税はそもそもかからないと思われます。 しかし、年金支給を所得とみなすと話が違うわけで 実際昭和61年までは給与所得として課税の対象 になっておりました。そのため普通給与所得控除 にあるような控除額より多くの控除がなされました。 控除額は65歳以上の場合120万の控除を うけられます。これ以外に障害者であるということ による税金につきましては、障害者控除という のがございます。ただこれは、その本人が 障害者であるとかではなく、扶養親族や 配偶者が障害者であることにより、受ける 控除ですから、別の話です。 他に医療費控除、というのもありますが これも障害者控除と同様、他の親族のために 医療費を支払った場合、その医療費が 所得の100分の5を超えれば、その 超えた部分について課税とならない とのことでありまして、結局、その障害者自身では なく、むしろ、その障害者のために支払った人の ための税制優遇措置ということであり、また 税額控除というのは、所得をもらう人を中心として 考えるわけですから、そのおじさん自体の 控除額は見込めず、すなわち周りの方たちが そのおじさんを被扶養者なりなんなりとして 認められるようになり、自分たちの給与から そのおじさんのために医療費等を支払った 等と言う場合に、優遇措置(とはいっても法律上 当然なんだろうけど)を受けることができると いえる。 だからおじさんについては、厚生年金について あるいは国民年金について、税金は少なくとも 他に優遇措置なくかかると思われます。 詳しくは国税庁や税理士等、あるいは 日本年金機構などに問い合わせてみる とよいのではないでしょうか。 34×6=204マンですから、控除額120万で、 84万に対して年間で 税金がかかるという単純計算になりますか。 他は、その家屋の固定資産税、物の購入、 サービスの購入にかかわる消費税など、 一律にかかる物についてはかわりが ないと思われます。厚生年金だけが所得 であられるような場合、おそらく税については 65歳以上により当然適用される120万円 控除の対象者となる。ということくらいですかね。 参考の一助になれば。
お礼
たくさん教えて頂き、ありがとうございます。 とても勉強になりました。おじからもお礼を言うように伝えられました。 本当にありがとうございました。
お礼
解答ありがとうございます。 ケアマネージャーに相談してみます。 また、いろいろ教えて下さい。