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慰謝料を請求できるのでしょうか?

歯医者で歯に詰め物をする際に、先生が詰め物を器具でぐっと押したときに、その器具が折れたか、手が滑ったかで、おそらく器具の先端が歯茎を傷つけさらに、口からほっぺの皮下まで達したと思われます。そのとき先生は「今のは痛かったね、歯茎が傷つきましたので、抗生剤と、痛み止め、うがいぐずりを出しておきますね」言われ、状況の説明はなかった。私も歯茎が傷ついただけとの先生の言葉を信じていた。しかし、帰宅して数時間たって、ほっぺの辺りがみるみる腫れてきて、目の下、こめかみ、あごの下に圧迫感を覚え、押してみると「プチプチ」音がするではないか。加えて、圧迫感を感じているほうの耳の聞こえ方もおかしくなってきたので、土曜であったので、総合病院の救急でCTで調べてもらったところ、顔面皮下気腫と診断されました。要はプチプチいっていたのは空気ということです。空気が抜けるには半年から1年かかるとの事。しかも、完全に抜けないこともあるとの事。 ほっぺの腫れはほぼ分からなくなってきていますが、こめかみを押さえたときにプチプチする音と、耳の違和感はまだ残っています。 このようなときに、歯医者さんに医療費の請求、慰謝料の請求などは行えるものなのでしょうか?弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

まず、かかった総合病院で診断書を貰い。 歯医者に交渉し、貴方の希望を伝える。 真摯な謝罪が欲しい、医療費を払って欲しい、慰謝料を貰いたいなど。 それで納得がいかなければ、弁護士に相談する。 なお、医療費は実費で判るし、慰謝料の額は貴方の希望額を伝えて、 歯科医と合意が得られればその額で「手打」。 納得がいかなければ、弁護士に相談する。 貴方の言い分が正しいとして、以上の手順でしょう。 因みに、歯科医の今回の医療事故は、「業務上過失傷害」に当たるので、診断書を取って、刑事告発も可能です。

ducoq2000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前回の歯の治療の帰りに、次回の治療の予約をしているので、 他の患者さんがいない時間帯に診察時間を変更していただき、 歯医者さんと直接話をしたいと思います。 話して分かってくれる歯医者さんであれば、私も精神的に楽になると思いますので。 これまでかかった医療費と、経過観測のための診察予約しているのでその費用、その後、もし、完治までにさらに医療費がかかるようであればそれを支払うことを約束してもらい、 慰謝料の相場が分からないのですが、 傷の痛み、自覚症状がなくなるまでの苦痛、精神的苦痛等に対する代償として、 (1日あたり)10000×(自覚症状がなくなるまでの日数)X日 = X0000 円 程度くらいをお支払いいただけないかと話してみようかと思っておりますが、適当な額なのでしょうか?

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