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慰謝料の妥当額について

慰謝料の請求について素人なので 教えてください。 私は5月26日から29日までの3泊4日で北海道へ 新婚旅行へ来ておりました。 その際、レンタカーを借りて旅行をしていたのですが ダンプカーが急ブレーキをし、対向車線にはみ出し 私の車と側面衝突をしました。車は大破、幸い全治1週間と同乗者は5日の軽症ですみました。警察での事故証明をとっていただき、病院での診断書は持っております。警察での話では100対0とのことです。以後、ダンプカーの会社で加入している保険会社とレンタカー側の保険会社で交渉となるようですが、私としては、旅行日程の大幅な変更を余儀なくされ、しかも怪我までしているので当然慰謝料を相手の保険会社へ請求できるものと思っています。そこで、慰謝料は相手の保険会社へ請求してよいのか、また、妥当な額はいくらくらいか? 教えていただければ幸いです。

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noname#138083
noname#138083
回答No.2

補償についてはダンプカーの保険会社と被害者であるお二人の交渉になります。レンタカーの会社は関係ありません。 近いうちにダンプの保険会社から連絡が来ると思います。 けがによる慰謝料のほかに今回は旅行の変更を余儀なくされたことに対する補償が認められると思います。 事前に予約していて事故・治療のために周る事が出来なかった観光地やキャンセルしてしまったホテルなどがあれば記録しておきましょう。 そして交渉の際に強く訴えましょう!p(。・_・。)q すでに旅行は済んで帰宅しているのですね。 治療は完了したのでしょうか? 仕事を休んで治療したのであれば休業損害も認められます。専業主婦の方も認められますよ。 旅行傷害保険には入っていましたか? 支払の対象になる部分があるかもしれませんよ、契約した保険会社か代理店の人に確認してみてください。 旅行はいかがでしたか? 実は私、北海道の旭川に住んでるんです。。。 お役に立ちますように。

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.1

傷害事故による慰謝料は、4200円×対象日数ということになります。 対象日数というのは、被害者の様態その他から総合的に勘案され、治療期間の範囲内で決められることになっています。 しかし実務上は、総治療期間の範囲内で、実治療日数(入院日数+通院日数)の2倍に相当する日数とされてます。 レンタカーの保険には搭乗者傷害保険はついてませんでした?もしついていればそちらからも保険が支払われることになります。一度確認されてはいかがですか? あと「警察での話では100対0」ということですが、損害賠償の話しは民事の話しです。警察は無関係です。警察が言ったからといって、その過失割合が正しいとは限りませんし、それで話しができるというものではありません。今回は相手側のセンターラインオーバーということなので、その過失割合で大丈夫だとは思いますが、今後の参考になればと思いまして・・・

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