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厚生年金に、60歳までに、44年加入した場合に限り、60歳から、満額の
厚生年金に、60歳までに、44年加入した場合に限り、60歳から、満額の年金がもらえるのですか。
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御質問の件は厚生年金長期加入の特例というものですが、60歳までに44年加入した場合に限るという訳ではありません。60歳以降に44年に達した場合も含まれます。但し「退職をしていること」という条件がつきます。ですから60歳までに44年加入しても在職していれば定額部分は支給されません。(S.24.4.2以降生まれの男子は定額部分の支給はありません。65歳から老齢基礎年金として支給されます。)つまり44年加入していても退職しない限り、質問者さんのおっしゃる「満額の年金」はもらえません。もし44年加入して退職されたなら定額部分¥792413と一定の条件を満たせば配偶者加給年金額¥396000が加算されることになります。
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