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浄化槽 年1回の法定検査

○○県水質保全センターで法定検査を受けています  ちなみに、保守点検業者と数年前にトラブルあり現在受けていません 自己管理では いけないと思いますが 塩素剤の補充とかやっています  問題は、適正な検査せずに不適正と検査項目の1部を県民局環境課に報告 塩素容器に塩素剤が確認出来なかったから残留塩素検査をしなかった  と認めています。検査員は会社方針で目視で判定したと言っている。 私としては、検査項目が別れているので、項目ごとに検査して料金請求するのが正当だと思います。そんな事より信頼問題 法律違反?疑問です  皆さんどのように考えますか。

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  • ベストアンサー
  • cowstep
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回答No.1

質問の趣旨が不明確なので、回答に窮します。下記の事実関係を整理して、問題点を明らかにすることが望まれます。 (1)「現在受けていません」というのは何を(毎年一回の法定検査?) (2)「県民局環境課に報告」は、誰がいつ(数年前に保守点検業者?) (3)「項目ごとに検査して料金請求」しないのは誰(保守点検業者?) 過去の請求書の記載が問題であるかのように読めますが、本当に問題なのは法定点検を実施していないことではありませんか?

86587161
質問者

補足

回答有難うございます。文章あいまいですみません。 (1)=年数回受ける保守点検業者は受けていない「毎年一回の法定検査は受けている」     (2)=県民局報告環境課には、私自身が21年12月に報告 (3)=年1回の法定検査は○○県水質保全センターが検査 私としては年1回の法定検査を信頼していました。浄化槽法11条 すべてきちんと検査(水質検査その他)するもだと思います。不適正な点が あれば県民局報告環境課に報告するのでは(適正でも) 保守点検業者の有無に係わらず検査項目に定められている検査はしなければいけないと考えます。いい加減な保守点検業者もいます。当然当方の保守点検義務ありますが ○○県水質保全センターは検査方法に否を認めている 検査員は以前からこのような検査していると話している。  当方に問題 ○○県水質保全センターにも問題あるのではと思うのですが 意見お願いします。    

その他の回答 (2)

noname#110537
noname#110537
回答No.3

法定検査は浄化槽が適切に維持されているのか判断するもので 各検査項目はその為の手段にすぎません、すなわち計ることが目的 ではありません それが分らない様では自己管理する資格がないです 浄化槽管理士資格を取得することお勧めします。 >塩素容器に塩素剤が確認出来なかったから残留塩素検査をしなかった このことが本当なら、塩素剤が無いのに残留塩素が検出されるはずが ないので特に計る必要はありません違法とは言えません 問題なのは浄化槽の保守に関して知識の無い者、知識を証明できない者 が自己管理とは言えどやっている・・これが一番問題です

86587161
質問者

お礼

自己管理は 約年1回の清掃会社への依頼とブロワーの作動状況、塩素剤の補充位です あと清掃会社から機能状態を聞くだけです。  まあ浄化槽が適切に維持されていれば問題ないんですね 回答有難うございました。

  • cowstep
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回答No.2

No1回答者です。 「県民局報告環境課には、私自身が21年12月に報告」とのことですが、どのような報告をしたのでしょうか。あなたが指摘されている問題点について、全く言及していなければ、今からでも県民局報告環境課に実情を話して、対応策について助言を求めることをお勧めします。 私は嘗て企業法務の担当者として、下請法違反の事実について、公正取引委員会に相談に行き、是正手続をしたことがありますが、これを参考にして頂ければ幸いです。

86587161
質問者

お礼

何度も折り返しての回答有難うございました。

86587161
質問者

補足

cowstepさん 大変参考なる回答有難うございます。 私が県民局環境課に不満を報告した内容は 「残留塩素検査をしていないのに残留塩素が確認出来ない」と報告した事です。不快です  問題はこの様な検査のやり方で料金を支払えと言うことです。納得いきません。手抜き検査で浮いた薬剤費は丸儲け 私はこの様な事態は氷山一角だと思います 法定検査と言ってもこの様なものなのかな~