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友人の娘さんの入籍問題

今日友人からTelがありました。今年中学校を卒業した娘さんが、16歳になった時点で今おつきあいしている24歳の男性と結婚するそうです。ともにしっかりしていて、結婚の意思も固く、友人夫婦も許したそうです。そこまではよかったのですが、10月に出産となったとのこと。入籍は娘が16歳になる11月だそうで、とりあえず自分たち夫婦の籍に娘と子供を入籍させるつもりだそうですが、前例を知らないのでどのように届ければいいのか、今から心配しているそうです。誰か専門家の方、教えてくださいますか。

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  • ベストアンサー
  • shimataro
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回答No.1

出産前に婚姻届を出すことが出来ないのですね 今の法律では親子三代戸籍は禁止されていますので、出生届後、娘さんは親御さんの戸籍から除籍されて一人だけの新しい戸籍が作られ、生まれた赤ちゃんはその新戸籍に記載されます。つまり母子二人だけの戸籍ができるわけです 出生届の時に母の新戸籍の本籍をどこにするか「その他」欄に書く必要がありますが、それは届時に役所の係員から説明があるので大丈夫です また、元の本籍地と異なる市区町村に新本籍を置く場合は元の戸籍謄本が必要になります また、届書には父の氏名を書く欄がありますが、ここは出産前に父親から認知(胎児認知という)の届が出ていないと記入することは出来ません そして届出人は「母」、もしくは母の親権者になります 届出人は署名押印するべき人のことで、実際に書類をもっていくのは誰でも良いです 以下は例外的な方法ですが。。。 出産の日から14日以内に16歳になるのであれば出生届と婚姻届が同時に出せますね 本来婚姻届前の出生なので非嫡出子となるところですが、同時の場合は婚姻後の戸籍にいきなり嫡出子として記載できることになっています。 ただし認知の効力を持たせるために出生届出人は父にしなければなりません

naramami
質問者

補足

どうも、ありがとうございます。 出産から14日以内に16歳になることは不可能なようです。それができたら、悩まないで済むようなのですが……。では、父親の社会保険に被保険者の扶養者として二人を入れることはできないのでしょうか?戸籍が別になることと、それは関係があるのでしょうか?社会保険から出産一時金が支給されるそうですが、最近被保険者の配偶者にということから、被保険者の家族に支給されるということに変わったということです。本当に前例を知らない場合、わからなくて困っているようです。お願いします。

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