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再逮捕の意味
再逮捕された場合、別件として別の裁判となる場合と 一罪として一つの事件として処理してしまう場合の二つの可能性が あるということでよろしいですか? 簡単ですが、よろしくお願いいたします。
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マスコミ用語の「再逮捕」は、恐らく一度罪を犯したとして逮捕された人が、再度別の事件によるか、当該事件によるかに関わりなく、とりあえず逮捕された場合を指して用いていると思います。 一方、刑事訴訟法における構学上の「再逮捕」とは、一度特定の事件について逮捕され身柄拘束期間が徒過若しくは釈放された後、同一事件について再度逮捕することを指します。条文上明確に規定されているわけではありませんが、199条3項はその存在が当然の前提とされていると考えられるので、「再逮捕」は場合によっては可能と考えられています。 マスコミ用語の用法から言えば、質問者様の見解が正しいことになるでしょう。 構学上の再逮捕の概念からすれば、「別件として…」ということはありえないことになります。
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- Sasakik
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回答No.1
>簡単ですが あまりにも漠とした質問というか・・・ 事案よりいろいろなケースが想定されるので、可能性の数だけに囚われて机上の論理を展開しても意味はないんじゃないか と(仮に、罪数にこだわるにしても、罪数計上の基準の議論が無いままだとと法律論にはならないだろうな)。 例えば、1回目の逮捕事実で起訴に至らなかったが、起訴可能な別の犯罪が発覚した事により再逮捕した場合は、どちらにも該当しないと思うが・・・