- ベストアンサー
任意継続の前納分還付について
昨年10月31日で退職しました。 会社の健康保険組合による保険を任意継続し 6か月分を前納しました。 その後12月1日付けで、今の会社に再就職し協会けんぽに入りました。 すぐに前の保険証を返却すべきとはきいていたのですが、 今の職場の保険証を受け取るまでは、不安だったので 結果的に12月19日まで手元に、翌日特定記録郵便で返送しました。 前職の健康保険組合からはその後しばらく連絡がなく (年末年始もあったからかと思いますが) 今日(1/8)ようやく「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」 が入った封書が届きまして、記入し返送するようにとのことでした。 しかし、その送付状に 「平成21年12月から平成22年3月分の4ヶ月につき返金します」 とあり、 私は10月末までは前職、12月からは今の職場で保険料をひかれている (であろう、です。今の職場の給料明細はまだきていません)はずなのに 返金は4か月分なのでしょうか。 実際任意継続の扱いとなる期間は11月の1ヶ月ではないのでしょうか??? 返送が遅れたためこのようなことになったのでしょうか・・・。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
任意継続が終了したのが12月1日だったら12月分も納めなければなりません 多分新しい方は1月からの納付になると思います
その他の回答 (1)
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
>「平成21年12月から平成22年3月分の4ヶ月につき返金します」 なにかおかしいです。 6ヶ月前納なら11月分から4月分を前納したはずでしょう? ひょっとして、10月31日が資格喪失日だったのでは? その場合は10月分から任意継続の保険料を収めることになります。 領収証等で調べてください。
お礼
はずかしながら「資格喪失日」というのは気にしてみていませんでした。 単純に退職日の翌日からが任意継続の適用だと思っていました。。。 いまいちど、控えを確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
すばやい回答、お礼申し上げます。 初めての退職、再就職でこういう手続きについて不勉強すぎました。。。 助かりました。ありがとうございました。