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現在、母親と二人で持ち家に同居しています。名義は私が2/3で母親が1/

現在、母親と二人で持ち家に同居しています。名義は私が2/3で母親が1/3の共有名義です。 お聞きしたいのは、名義を私のみに変更したい場合はどのようなアクションを行えばよいのでしょうか?(極端な話が母親が死去した場合など) また、発生する費用はいくらくらいになるのでしょうか? 持ち家は一戸建てでローンは残っていません。 購入価格は約3600万円です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

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回答No.3

先に回答がありますように、贈与にするか相続にするかです。 贈与の場合は普通は多額の贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度が使えれば贈与税はゼロかわずかで済みます。 相続の場合は他に大きな資産がなければ相続税の心配はありませんが、他に相続人(お母さんの配偶者、あなたの兄弟)がいる場合はその人たちにも権利がありますので、公正証書など法的に有効な遺言を作成しておく必要があります。 登録免許税は相続のほうが安いし、相続では不動産取得税はかかりませんが、贈与ではかかりますので、相続のほうが費用は安くつくと思います。

an1955
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。 長期出張で見れませんでした。 相続時精算課税制度を参考にさせていただきます。 ほんとにありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

名義を私のみに変更したい場合との質問ですが、やり方は二通りあります。 一つは生前贈与です。 相続時精算課税の適用を受けて生前贈与であなたの名義にするのです。 相続時精算課税贈与税は、65歳以上の直系尊属から20歳以上の子への贈与が対象です。 贈与者ごとに計算し、通算で2,500万円までの取得なら贈与税はかかりません。 2500万円は時価相場でなく相続税評価ですので、お母さんが65歳以上なら適用出来ます。 但しこの制度を利用した時は翌年の確定申告の時に申告しないといけませんので、相続時精算課税の適用ということでネットで調べるか税務署または税理士に相談してください。 もう一つはあなたに持分3分の1を相続させるという内容の公正証書遺言を作ることです。 詳細は公証人役場に聞けば教えて貰えます。

an1955
質問者

お礼

見るのが長期出張で遅くなりまして申し訳ありません。 生前贈与のお答えを参考にさせていただきます。 ほんとにありがとうございました。

回答No.1

こういったことを代行してくれるのが司法書士です。 手数料は別途かかりますが、全てお任せでやってもらえます。 費用は登録免許税+司法書士への手数料です。 登録免許税は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知に現在の評価額が明記されていますので、この金額に税率を掛けます。 購入価格は関係ありません。 相続の場合4/1000 贈与の場合20/1000 です。 あと相続の場合、他に相続の対象となる親兄弟などがいる場合、相続内容を話し合ってからでないと後で揉めますので気をつけてください。 もしこの辺を全部自分で登記されるのでしたら下記サイトを参照ください。 この場合司法書士への手数料は掛かりませんので、登録免許税だけとなります。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/fudousantouki.html

an1955
質問者

お礼

長期出張でお答えを見ることが出来ませんでした。 遅くなって申し訳ありません。 司法書士にお願いすれば良いのですね。 参考にさせていただきます。 ほんとにありがとうございました。