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生活保護の不正について

生活保護を受けている父子家庭の父親が、まだ若いので役所から働くように再三指導され結局自分から生活保護を切りました。しかしその後自分の母親と子供を養子縁組させ、生活保護を受けさせ今度は児童扶養手当まで入るようにし、役所にばれない様一緒に生活しています。 その父親は今度は車を購入し、母親にローン代や携帯代まで払わせています。 父親は依然無職です。 さらにその父親には姉がいるのですが、その姉も母子家庭で生活保護なのに、自分の家の家賃だけ払い、実際は母親と兄と一緒に住み、生活費を浮かしている始末です。 その母親も子供がいると手当が入るので喜んで協力しています。 最近は悪質な生活保護の不正は刑事告訴されると聞きましたが、この程度では悪質にはならず、停止や返還だけで済んでしまうんでしょうか? 教えて下さい

みんなの回答

noname#110943
noname#110943
回答No.3

該当する家族が全員が合意して、しているとするならば中々難しですね。 養子に行った子供は、意思表示ができないだろうし、親権者が同意すれば 縁組は有効でしょう。姉が母親のところへ寄宿しても、体調不良、精神不安を 訴えれば最後まで追求できるか否か?かえって同一世帯の認定を請求され るかもしれません。 福祉事務所に話しても、証をとって所轄警察署に告訴できるか?役所は監督怠慢の非難を恐れると思います。責任をとるのは、管理l職ですから。 この種の告発は用心してください。告発者の個人情報がもれるときがあるかも。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

よく聞く話ですね。 もちろんそういう不正を働く輩が一番悪いんですが きちっと調査しないお役所もどうかとは思いますね たとえば母子手当てとかだと離婚しているってのが条件なんでしょうけど 離婚しているしていないの定義が離婚届を出しているかってだけなんでしょ 離婚届だけだして一緒に住んでいても支給されますからね いわゆる内縁のって奴です。 どこからが悪質でどこからが悪質でないかって線引きは難しいでしょうけど 質問内容のご家族はあくまで書類上は支給基準なんでしょうね 現状は違うでしょうけど そういう実態をお役所って調べないことにまず問題があると思いますよ。 もちろんお役所に善意の第三者としてちくるのはOKですよ

noname#108517
noname#108517
回答No.1

不正は正さなければなりません。 役所の担当部署に実情を話してください。 市会議員を通じたほうが役人は動くかも知れません。

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