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宅配便の事故保障について

先日、ネットオークションで高級ギターを売りました。ところが、相手さまに到着すると本体が壊れておりました。(割れていた)保険を50万円掛けていましたので、交渉すると保険額の全額¥50万円を支払う事になりました。今後、その傷ついたギターの所有権はどちらにあるのでしょうか。 私のものではなくなるのでしょうか。ご教示くださいませ。 なお、宅配便業者は保険屋は払わないようですので、所長が自腹を切るようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.4

相手方に返金したとかは関係ないです。 整理しますと。 1.ご質問者と落札者でオークションにより売買が成立した=所有権は落札者 2.商品が到着した時点で破損があったので、売買契約は破棄されて、返金した=所有権はご質問者 3.破損は宅配便業者の責任なので賠償請求をし、所長が自腹で弁済した=所有権は宅配便業者の所長 3.で保険請求した場合は、所有権は保険会社になります。

その他の回答 (3)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

自腹を切って補償した人の物でしょう。 なので、宅配便業者の所長ですね。

jj1esq
質問者

お礼

ありがとうございます。 説明が足りませんでしたが、売った相手には代金を全額返してありますが。 その時点で、所有権は私にあると思われますが。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

弁済した人が所有権を得ますので、この場合は宅配業者の所長でしょう。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

貴方と購入者の取引は成立していますね。 代金が支払われたので送品した。 壊れていた。 貴方が保険を掛けていた。 ただ運送会社の所長が自腹を切る。 相手の方に50万円支払う訳ですね。 全額なのか?保険支払い額の差額なのか? 保険が使われていれば保険会社が所有権を主張するでしょうね。