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至急!ATMでの明細書を捨ててしまった場合

こんばんわ。 質問させてください。 本日、郵便局のATMにて振込みをしました。 主人に頼まれていた用件で、保険会社に20万円強の金額です。 カードで操作しました。 特にトラブルもなく、ちゃんと口座名義も確認して振込みをしました。 操作終了後、カードと明細書が出てきました(いつもどおりです) で、バタバタしていたこともあり、その場で明細書をATM備え付けのゴミバコに捨ててしまいました。 通帳記入とかで出てきた時、捨ててしまうもので。。。 主人に、ちゃんと振込みをしたと告げたところ、「明細書をくれ」と言われました。 何かトラブルがあった時のためにとっておくから、と。 明細書は絶対に出てくるし、持ってるよね?と。。。 一応、その場は「探してみる」と言い、ごまかしましたが、 無いと知れたら絶対に怒られます!! で、質問なのですが、 明細書の効力ってどの程度のものですか? 何かトラブルがあった場合、明細書がないとどうにもならないですか? たとえば、振込みされてない!とか、、、 明細書を捨てたことを言わなければいけないのがかなり怖いです。 どうぞ、詳しい方、明細書の効力を教えてください、 また、トラブルがあった場合、他の方法でもしのげるかどうかも教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

通帳記入をすれば 振込先と金額が表示されると思います。 それが証明になると思いますが ご主人に明細書を渡すことはできないですね。 捨ててしまったことが明らかなら謝っちゃいましょう。 「ごめんね、捨てちゃったみたい。  でも何かのときにはこれで証明になると思うから。」 でいいのではないでしょうか。

kami-yan
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 翌日に郵便局に行き、事情を説明したらゴミバコを漁ってくれました(笑) で、無事に明細書が出来てきて事なきを得ました。 あの日の夜は、shigechamaさんのコメントを読んでとても安心できました!! 本当に不安で仕方なかったので、、、 ありがとうございます♪ 今度からは気をつけたいと思います★

その他の回答 (1)

noname#109588
noname#109588
回答No.2

万一、何かしらの理由で先方に振込がされていなかった場合、 証拠となるのが明細書で正当なものであれば銀行側で補償をします。 法人の場合、いくつもの口座を持ってますので 名義が同じでも指定口座に振り込まなければ トラブルのもとになります。 幸い、ゆうちょ銀行では口座経由でしか振り込みができませんので 通帳に振り込んだ金額と名義人(カタカナ)が記入されていると思います。 これでも駄目な場合は振り込みを行った郵便局の窓口で調査を依頼してください。

kami-yan
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 詳しい説明、とても参考になります★ 翌日に郵便局に行き、事情を説明したらゴミバコを漁ってくれました(笑) で、無事に明細書が出来てきて事なきを得ました。 今回は何とか大丈夫でしたが、もし今後同じような事があれば suyaginさんのアドバイスを参考にしたいと思います!! というか、今後は気をつけます(笑) 本当にありがとうございました!!

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