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定形外での郵便事故はどちらが悪いのでしょうか?

以前こちらで質問させて頂いたんですが 落札者が希望した定形外で発送して郵便事故が起きました。 こちらでお教えしていただいた事を参考にして落札者に連絡しました。 こちらでは郵便局への事故調査を依頼し それで納得かどうか分かりませんが連絡がなくなりました。 しかし、2ヵ月後落札者から電話があり(2回)この時知らない番号だったのでとりませんでした。その直後、取引ナビよりメッセージがあり 知り合いの弁護士に相談させていただきました。 こちらの住所に送ったという確たる証拠がない場合、発送したのかどうかの事実もありません。 レシートの提出や金額重さの報告があったとしても、その他落札者様への商品の情報である可能性があるため、信用はいたしかねます。 目に見える証拠でない限り、その場合、出品者側の責任になるとのご意見でした。 と言われ、返金しろということですか?と 連絡したら落札代金+送料を折半でどうですか?と返信がありました。 正直やり取りが苦痛になってきました。 もう折半したほうがいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#152740
noname#152740
回答No.12

なるほど。免責合意をしたうえでの取引ですか。前の質問が当初示されていませんでしたので、一般的な回答になりました。 もっとも、免責合意の効力を主張するためには、発送したという前提が必要ですよね。 そして「送った」「送っていない」の争いについては、前に回答したとおりです。すなわち、債務を履行していないとして履行を請求する場合でも、債務が履行されていないので契約を解除して損害賠償を請求する場合でも、債務履行の有無については、債務を履行したと主張する側(本件では出品者)に証明責任があるとするのが判例なんです。 あとは郵便局のレシートが、発送の証拠として認められるかということになります。これは正直、微妙なところだと思います。どちらとも言えないということです。 どちらとも言えないということは、半額で手を打つという落札者の提案も、あながち不合理とは言えないでしょう。

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その他の回答 (13)

  • hiroki0527
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回答No.3

定形外郵便をメール等記録に残る手段で依頼してきたのならそれを指示した方のミスです。 どちらにしろ落札者の指示でその輸送手段を利用したのですからあなたの責任はないでしょう。 弁護士への相談は30分5000円かかります。 顧問弁護士でも居ない限りただでは相談もできません。 あまりしつこいのなら恐喝扱いになるかもしれません。 なお、あなたと落札者側の一連のやりとりはきちんと記録として残しておきましょう。

sinkiro286
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 トラブル関連の質問を拝見しますと 知り合いの弁護士、警察がいるという方をよく見かけます。 脅し文句なんでしょうか。

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noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 定形外郵便の紛失はあなたの責任ではありません。 そんなに、補償をしてほしいならゆうパックを初めから希望すればよかったと落札者に言いましょう。 あなたには、落ち度はなかったのです。 しいていえば、あなたの住所なりの個人情報を教えるだけで良いとおもいます。 よくある悪質の落札者です。弁護士をつけて訴えるほど高いものを購入したのでしょうか。 弁護士を雇うとかなりかかります。みえみえの脅ししか感じられません。 >落札者が希望した定形外で発送して・・・ この事実であなたの勝ちです。 あまりしつこいようでしたら、警察に被害届け(恐喝)を出しましょう。 ご参考まで。

sinkiro286
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もしもの時のため一応やり取りの内容は保存します。

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noname#117169
noname#117169
回答No.1

いいえまったく応じる必要はありません。 あくまで無補償の輸送手段を選択した落札者の責任なんですから。 信用いたしかねるというのも「落札者が」しないというだけ。 大体弁護士に相談したのかも怪しいの一言。

sinkiro286
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返金はしないという方向で話を進めて行こうと思います。

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