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旅館業の「便所」設置義務について
旅館業の「便所」の設置義務の項目に ・便所を付設していない客室を有する際には、男子用と女子用とを区分した共同便所を設けること。 ・宿泊定員が1~5名の時便器数は2つ必要。 とありますが、旅館(簡易宿泊所)が女性専用だった場合は、宿泊定員が1~5名の場合は、便器数は1つでもよろしいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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noname#108157
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