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犬が人獣共通感染症にかかったら?

京都府からです。 ペットとして飼ってる犬が人獣共通感染症にかかったら、どうなるのでしょうか。 (まずかかったことがわかるのが、専門の機関になると思いますが。) その後、役場や保険所に届け出なければならないんでしょうか。 その後没収されて、殺されてしまうんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.2

私も新型インフルエンザの流行を機に、同じようなことを考えました。 確かに憲法上財産権が保障されているわけですから、現在一般的に知られているような人畜共通感染症(レプトスピラ・ブルセラ病など)にペットが感染したからと言って、即没収・処分と言うことは無いでしょう。 しかし、財産権も他の多くの権利同様「公共の福祉」による制限を受けることは当然です。 鳥インフルエンザの場合がそうですよね。 鳥インフルエンザに感染した鶏を飼育している養鶏場では、鳥インフルエンザに感染していない鶏を含め全ての鶏が殺処分されています。 つまり財産権を制限すべき公共の利益がある場合(この場合は、強毒性と言われる鳥インフルエンザを人に感染させない、また鳥同士の感染拡大を防いで食品の安全を確保する等)には、感染報告義務や没収・処分ということもあり得るということです。 具体例として、 人畜共通感染症の一つである狂犬病については、狂犬病予防法によって届出義務が課せられています(診断をした獣医師または所有者:法8条)。 また、狂犬病にかかった犬またはかかった疑いのある犬はただちに隔離され、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げないと規定されています(9条)。 とすると、報告義務が課せられてたり、没収・処分という財産権制限が課せられるか否かは人畜共通感染症がどういうものかによるということになるのだと思います(人への感染力・感染した場合に重篤な症状を呈するかなど)。

murano47
質問者

お礼

う~む。難しいですね。

その他の回答 (1)

noname#108517
noname#108517
回答No.1

どうもなりません。届出も不要。 獣医で治療しながら、飼主は注意して飼育するだけです。 殺すなんて権利はどこにもありません。 ネットでも多くのことが判ります。まずは勉強するようにして下さい。 無知は罪です。

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