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差押えの定義
差押えの定義を調べると(辞書やインターネットで)、概ね、差押えを受ける物等の処分を禁止することと書かれているのですが、法的に定義されてはいないのでしょうか? 民事執行法では、不動産の差押えについて、使用・収益は妨げないとありますが、処分を禁止するなどの文言は見当たりません。 根拠となる法令等をご存じでしたら、教えて下さい。 宜しくお願いします。
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差押えのあとは,競売による売却に進んで,競落人が現れれば,その者に所有権が移転するという効力が生じます。 確かに,差押えがなされても,不動産を売却することができ,有効に所有権移転登記をすることもできます。だから,差押えがされれば,その不動産の「処分が禁止される」と書いてある条文はありません。 しかし,差押えは,差押えがなされた当時の不動産の所有者を債務者とする債権に基づいて行われ,その後に不動産が債務者によって売却されても,強制執行の手続は,差押え当時の不動産の所有者を債務者とし玉まで進行し,実際に競売で売却された時の所有者が誰であろうが,差押え当時の所有者の所有物として,その所有者(競売手続の債務者)が,不動産を売却して,債務を弁済したという効力が生じます。 また,競落人への所有権移転登記は,差押え後になされた所有権移転や,抵当権設定や,その他,諸々の登記をすべて抹消してなされます。 すなわち,差押え後の不動産の処分は,すべて無視される結果となるわけです。 このように,差押えがなされると,その不動産は,その後にどのような処分がなされようとも,競売の手続上,差押え当時の所有者の所有する不動産として,手続が進行し,競売による売却に至れば,差押えの後になされた登記はすべて抹消されることになります。すなわち,差押え後に不動産を処分しても,その処分は無視されることになるわけです。 差押えに,このような効力があることを指して,差押えの処分禁止効と称しているのです。 言葉そのものの意味と,それの指している法的効力には,ズレがありますが,まあ,要するに,名前の付け方の問題だと考えてください。
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ご回答ありがとうございます。 なるほど。 理解しました。