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自転車事故の賠償金

こんにちは!私は中学生なんですが・・・ この間学校で自転車についての冊子をもらったんですが、その中で疑問に思うことがあったので質問させていただきます。 自転車事故についてなんですが・・・ パターン1 女子高生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師(57歳)の女性と衝突。看護師には重大な障害(手足がしびれて歩行が困難)が残った。 賠償額 5000万円 パターン2 男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に侵入し、女性の保険勧誘員(60歳)が運転する自転車と衝突。保険勧誘員は頭蓋骨骨折を負い9日後に死亡した。 賠償額 3138万円 なぜパターン2のほうが賠償額が安いのでしょうか?? 状況の違いなどが関係してくるのだと思うんですが、人を殺したほうが罪は重いのではないのでしょうか?? ずっとそれが気にかかっています・・・。 中学生にもわかるように説明してくださると嬉しいです^^

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.4

>なぜパターン2のほうが賠償額が安いのでしょうか?? 損害保険の算定では「事故によって失われた収入」を算出します。 1の場合の看護師は57歳。 年収を600万円とすると、60歳の定年まで働くと推定します。自転車事故被害に遭わなければ、(600万円X3年=)1800万円の収入が失われた訳です。 この失った利益とは別に、歩行困難という後遺症ですから精神的・肉体的な損害賠償を受ける事になります。 2の場合の保険外交(勧誘)員は60歳。 勧誘員は「正社員でない場合が多く、収入も契約数による出来高」です。 既に(一般企業としての)定年を過ぎていますから、事故被害にって失われた収入は微々たるものですね。 死亡した事による遺族の精神的な損害賠償を受ける事になります。 双方とも、事故被害で失った利益を考慮すれば基本的に賠償額は同じです。 極端な例ですが、同じ21歳のA君B君が自転車事故で死亡したとします。 A君は東京大学医学部の学生、B君は無名大学の学生。 損害賠償額では、A君B君では数千万円から億単位で差が付きます。 >人を殺したほうが罪は重いのではないのでしょうか?? 損害賠償額は、民事的な問題で罪の重さは無関係です。 罪の重さは、刑事事件として裁判所が裁きます。 当然、被害者が死亡した方が刑事罰が重くなります。 自転車事故の場合は(未だ)例がありませんが、自動車事故だと交通刑務所で服役します。 余談ですが・・・。 携帯電話をしながらの自転車運転は、罰金5000円です。

pupumari
質問者

お礼

損害賠償額は罪の重さとは関係ないんですね! びっくりです! 未来にどのくらいできることがあるかで賠償額はかわってくるんですね! 参考になりました^^ すっきりです^^

その他の回答 (3)

  • DENBAN
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回答No.3

双方のパターンを比較すると、被害者の年齢(3歳)・職業(収入の 違い)と事故の状況による過失割合の違いがあります。このあたりは 詳しい事故状況・被害者の収入などが書いてありませんので、憶測だけに なりますので割愛しますが、簡単な例だと、 死亡と重大な後遺障害(仕事が出来ない・生涯にわたって介護が必要)ですと、 同じ人が一つの事故で死亡した場合より重大な後遺障害が残る方が、 生涯にわたって介護費用が発生してきますので、 賠償しなければいけない金額も高くなります。 例えば死亡の場合、賠償金が1億円だとしても重度の後遺障害が残る場合、 遺失利益は双方仕事が出来ないのは同じで、介護費用は莫大な金額に なり賠償金が2億円や2億5千万円ということも往々にして有り得ます。 司法上の罪と民事上の賠償金額は、直接的には関係は無いということです。

pupumari
質問者

お礼

罪と賠償額は直接関係してくるわけではないんですね! 初めて知りました^^ 参考になりました^^ ありがとうございます^^

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.2

その冊子の賠償額を、誰がどのように算定したのかわかりませんが、 おそらくその通りにはなりません。 実際には死亡の方が多くなるでしょう。 後遺症が残った場合、慰謝料とは別に後遺症の程度によってどのくらい働く能力が下がったかと言う割合が定められていて、 それによって減る(であろうと仮定した)金額を、残りの人生分保証しなければなりません。 例えば、20万円の給料を貰っている人の働く能力が50%減ったとしたなら、月々10万円を定年まで支払うという感じです。 (あくまでも例えであり、実際の計算はもっと複雑です) 死亡の場合は慰謝料だけとすれば、自動車の自賠責保険の査定額が3000万なので、それに準じた額を書いたのだと思います。 (自賠責保険とは全ての車に加入が義務付けられている保険で、国が行っている事業です。 実際の保険は民間保険会社と結びますが、これは保険会社が窓口になっているだけです) しかし、実際の事故では3000万の慰謝料では足りず、遺族にも後遺症と同じような補償を求められる場合がほとんどで、裁判でもそれを認める判例がでています。 一億円くらいになる場合も珍しくありません。 だから、車を運転する人は自賠責保険とは別に、自動車保険に加入します。 テレビでよくCMしているやつですね。 慰謝料とは、字の通り慰め謝るお金。 一言で言えば「お金で我慢してね」というお金。 もちろん、死んだ人はお金では帰ってきませんが、それ以外に償う方法も無いですから。 治療費の医者料ではないので間違えないでね。 後遺症の補償は逸失利益(いっしつりえき)と言います。

  • toro321
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回答No.1

重度の障害が残った人の方が、生きてく上においてお金がかかるのです。 また、相手の収入をそのまま普通にあったら・・と仮定して、その分の保障をしていきます。 ですから、年寄りを死亡させたのと、若い医師を死亡させたのでは、補償される額が大きく違ってきます。 ちなみに、罪としては、業務上過失致死、傷害になりますが、死亡させたほうが罪は重くなります。両方のケースでは、未成年なので、書類送検だけだとは思いますが。