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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故のお見舞い金?お詫び?)

交通事故のお見舞い金・お詫びの品の受け取りについて

このQ&Aのポイント
  • 交通事故により怪我をした被害者が、加害者からのお詫びの品と現金を受け取った場合、返却する必要があるのか、法律的な問題はあるのか悩んでいます。
  • 7月に交通事故に遭い、10月末まで治療を行いました。加害者からは事故証明が出ないため保険手続きが遅れ、お詫びの品を送りたいと言われていましたが、最近になって菓子折りと現金が届きました。
  • 以前も事故に遭い、お詫びの品を頂いたことはありますが、現金は初めてで返した方がいいのか迷っています。お詫びの品・現金を受け取ることに法的な問題はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • denaipo
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

誠意のある加害者さんですね。 手紙にその金額で示談してくれとの文面があったなら その現金は受取ったら不味いですが、それは書いて無いのですよね? その文面が無くて気持ち程度の金額ならば受けとっても 特に問題無いような気はしますが。 私も過去に交通事故に遭い重症で2ヶ月入院しましたが 加害者は菓子折りどころか1度も病院に見舞いすら来ませんでしたよ。 飲酒運転で事故の非は10割加害者にあり、本人はかすり傷1つ無いにもかかわらず。

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