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朝鮮人と結婚

在日朝鮮人と日本人が結婚した場合、朝鮮人は戸籍に入れず母子家庭扱い(父子家庭もありえるんですか)になると聞いたのですがそれはどういう事情からそうなったんでしょう。また今もそうなんですか。 ふと思ったのは北朝鮮と日本は国交がないこと。 在日韓国人はどうなんでしょう。

みんなの回答

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

回答3です。 その後調べたところ、母子家庭になるのは、婚姻届を意図的に出していないから、のようです。 婚姻届を受け付けてもらえないのではなくて、自分の意志で出さないのですね。 その理由は、婚姻届を出すと子供の国籍が父親と同じ朝鮮になるから、だそうです。 やはり、アメリカ人やドイツ人と全く同じ、平等な戸籍の扱いのようです。 父親が日本人の場合には、婚姻届は出しているようです。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

他の方の回答にもありますが、朝鮮人でもアメリカ人でも代わりありません。 外国人と結婚した日本人の戸籍は、かわりません。 ただし、外国の戸籍を取得した場合には、いつでも本人の希望により日本の国籍を抹消できます。 日本人と結婚した外国人の戸籍は、本国の法律が適用されます。 普通は、変わらないはずです。 日本人と結婚しても、それを理由に日本の戸籍を取得する事はできません。 日本人と外国人の間にうまれた子供は、父親の国籍となります。 ただし、例外規定もいろいろとあります。 たとえば、その国の国外(つまり日本)で生まれた場合には、その国の国籍を取得できない国の場合、やむを得ず日本の国籍となる場合もあります。 問題は、その国では子供は母親の国籍になると規定されている国の場合です。 どちらの国の戸籍も取得できない事になるので、家庭裁判所で審決を受ける必要があるかもしれません。 父親と母親のどちらかの国籍を任意に選択できるという事はありません。 外国人と結婚して相手の国籍が日本では無い場合でも、日本の戸籍には結婚の相手の本籍(国籍)などは記載されます。 子供が外国籍の場合も同様に、子供の国籍などが記載されます。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.2

原則としては次のようです。 【外国人と結婚した場合、 結婚した本人の国籍】 結婚しても本人の国籍は変わらない。 日本人のほうは日本国籍のままである。 【外国人と結婚した場合、結婚した本人の戸籍】 日本人の戸籍は日本人同志の結婚の場合と変わらない。 日本人の戸籍に結婚の事実、結婚相手の外国人の名が記載される。 日本国籍をもたない外国人は結婚しても戸籍は作られない。 下記のサイトに詳しく載っていますので、 お読みください。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/hajika/marriage/marriagematerials.html
  • banana777
  • ベストアンサー率15% (125/809)
回答No.1

在日外国人としてお話します。 うちの旦那は外国人なので、うちの戸籍には旦那はありません。 ただし、私の戸籍にいつ、どこ国籍の誰と婚姻により新たな戸籍が・・・と言うように表記してあります。 子供についてはちゃんと父どこ国籍のだれそれと言う風になっています。ですから、母子家庭、父子家庭のように親の欄が片方空いているわけではありません。 日本国籍を取得された場合にははじめて戸籍がもてるということです。 その情報は不確かなものだと思いますよ。 うちは朝鮮、韓国がらみではないのでその辺りはわかりませんが、人の噂なのではないですか?

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