放置自転車の乗っていて、警察にて窃盗罪として供述調書を取られました。こ
放置自転車の乗っていて、警察にて窃盗罪として供述調書を取られました。この場合、窃盗罪ではなく、占有物理脱横領罪になるのではなるのでないでしょうか?
補足ですが、乗ってた自転車は3年以上マンションの駐輪場に誰も乗ることがなく放置されていたものです。
マンションの管理人(常駐ではありません)もそれを証明するように、「何年も放置してあるから乗っても良いよ」と言ってくれました。
私自身、ちょうど自分の自転車を盗まれたところでしたし、放置自転車だからと軽い気持ちで通勤の足として使っておりました。
それで、半年前に呼び止められ、交番にて上申書を書き、厳重注意を受けて帰って参りました。
それから半年ほど乗ることもなかったのですが、先日 マンションの管理会社から一週間以内に届け出がない限り長期放置自転車を処分するとの通達が来ました。
処分当日になっても届け出がないようでしたので、廃棄されるなら今度こそゴミだろうと、再度 通勤の足に使うことにしました。
昨日、通勤途中に警察に呼び止められ、今度は注意ではなく警察署に連れて行かれ、窃盗罪として供述調書を取られました。
警察署は、以前とは違う管轄の警察署です。
さすがに今回はことで事の重大さに驚いておりますが、私の場合 本当に窃盗罪なのでしょうか?
被害届も出ておらず、廃棄寸前の自転車なら、占有物離脱横領罪になるのではと思い、皆さんに広くご意見をお聞かせ願えればと思い、ご質問させていただきました。
一度、窃盗罪のとして供述調書にサインをしておりますので、なかなか罪状は覆らないとは思いますが、もう一度 警察署に出向き、納得の行く話を聞きたいと思っております。
宜しくお願い致します。
それから、最後にもう一つ質問ですが、今までに何の犯罪歴もありません。
今後は、どのような経過をたどるのでしょうか?