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親子の会社で会社の社会保険に加入させられず、困っています
親子の会社で、父親が代表取締役です。 私はヒラで何の権限もありません。 今回、外国人と結婚しましたが、当初からの反対があり 未だに結婚の事実も知りません。 私社会保険加入なのですが、当然妻は加入させることが出来ず 無収入なのですが、国民健康保険に今現在で4年加入しています。 多少の遅延はありましたが、未払いはありません。 今回子供が生まれたので、役所に出産届けを提出に行きました。 が、国民健康保険のところで、妻の方の国民健康保険には、加入出来ない と言われててしまいました。 妻もまったく仕事をしていなかった訳では、ありませんでしたが 所得を証明するような書類が全くないので、現在まで所得証明書等の 書類は役所に提出していませんでした。 何かアドバイス等を教えて下さいます様、お願いいたします。
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- saregama
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国民健康保険は住民票の世帯毎に加入します。 奥様は外国人なので住民票ではなく外国人登録です。 従って日本国籍のお子様の住民票はあなた世帯主の元にあり、 外国籍の母の国民健康保険の被保険者にはなれないのです。 お子様の日本国籍離脱届を出して外国籍のみにしてしまえば可能です。 あなたの社会健康保険にお子様を加入させられなかったら、 世帯主であるあなたが国民健康保険のいわば契約者になり、 契約者本人は被保険者でないまま(社会保険加入なので)、 世帯員であるお子様一人だけを被保険者にすればいいのです。 この方法ですと世帯割分が2重になりますから負担は大分増えます。 又は、市区町村によって対応は違うのですが、 混合世帯で一つの国民健康保険に加入できないか、と相談してみてください。 混合世帯とは、外国人登録と住民票に別れた家族をひとつの世帯と見なすことです。 この場合もあなたを混合世帯の世帯主=保険契約者として、 契約者本人は被保険者でないまま(社会保険加入なので)、 世帯員であるお子様と外国人登録の奥様2人を被保険者にします。 所得を証明する書類は非課税証明書で、役所の納税課へ。 非課税申告書を出すとその証明書をもらえます。 もしどうしても別世帯で妻と子別々での国民健康保険加入になったら、 妻の分だけでも保険料の減免制度を利用したいと保険課で申し出てみてください。ひょっとすると安くなるかもしれません。 でも一番いい方法は、お父様に結婚を認めてもらうか、会社の代表取締役として、社員の妻子を社会健康保険の被保険者にするという法律によって認められた権利を認めるよう直談判(場合によっては労働基準監督署などへの直訴を匂わす)するか、もしくは転職することでしょう。
お礼
お礼が大変遅くなりましたが とても解りやすく説明して下さいまして ありがとうございます。 生まれた子供の為にも、一日も早く扶養家族にしたいと思います。 本当にありがとうございました