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バス停以外での降車について

先日、駅からバスに乗車したところ、大渋滞にはまり、ほとんど動かなくなってしまいました。 目的地までは歩いても30分程度ですが、30分くらい経っても10分の1程の距離しか進んでいたかった事や、ちょっとお腹が壊れ気味だった為、運転手さんにその旨伝え、降ろして欲しいとお願いしました。 しかし、「そんな事ダメです。法律で決まってますから」と言い、降ろしてもらえませんでした。 他の乗客の方々も、急いでいるとの事で降ろしてくれと言っていましたが、全く取り合いません。 次のバス停までは、まだ距離がありましたし、私のお腹も限界に近づいていたので、他の乗客の方々と一緒に何とかお願いしたのですが、ダメの一点張り…。 法律で決まっているとは言え、大渋滞で全く動かない状況の中で、しかも体調不良であるのに降ろせないとは、それ程厳しい法律なのでしょうか。 (やむを得ない場合を除き…など、除外されるような事はないのでしょうか) 詳しい方、お教えください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kurisogeno
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回答No.3

運転手さんの言う事や法律で、その様に成っている事も確かですが、 生理現象を理解もせずに、重度の症状に陥り、死亡又は障害を起こした場合には、運転手とバス会社は法的な処罰を課せられます。 つまり、臨機応変でバス停以外でも乗客を乗り降りさせても 法律違反にはなりません、単に 運転手の責任逃れが問題と思います。 今回のコトは十分に、バス停以外でも乗降させる要因となり、 運転手やバス会社にも落度などは発生もしないでしょう。

noname#100169
noname#100169
回答No.2

運転手の言い分が確かに正しいですが、臨機応変や、融通の利かない唐変木ですね。運転席の近辺にその会社の営業所名やTELなどの記入板がありますから。電話を入れて、運転手名も名札がありますから、告げて、融通利かせるように指令してくれと、その運転手に聞こえる声で言いましょう。 安全が確認できれば、バス・列車は途中でも下車OKです。飛行機や船はそうした利便はありませんが、運転手や車掌の判断に従う義務もあれば、運転手や車掌は、お客の安全を考慮する義務を負います。 融通の利かない運転手は配車係に配属を換える運動をしましょう。

  • MOMON12345
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回答No.1

バスでも電車でも航空機でも自家用車でも同じなのですが、運転者の言うことを聞くべしと法には書かれています。 バスの場合は安全性に配慮する為に運行規則が厳密であり、バス停以外での乗降は禁止されているのが一般的です。 もちろん非常事態であればその限りではないのですが、渋滞が非常事態であるとは言えないと思います。 健康不良は非常事態とは言えますが、バスの中で倒れたとか死にそうだという以外は取り合って貰えないでしょうね。 一つを認めれば全てを認めなければならなくなるという事情もあるでしょうし、それによる車内の混乱、乗降安全性の確保、バス停以外の場所でおろしたが為にその人がバスを降りた後で事故にあった場合の想定など難しい問題があります。 これを運転士に求めるのは無理があるので、バス会社に直接電話をするとか119番通報する(非常事態ならば許されます、非常事態でなければバスを降りる理由にあたりません)方法しかないと思います。 腹痛のみではなく、パニック障害などでも閉空間に閉じこめられることによって(その方にとっては)非常事態になり得ます。 しかし周りの人には解って貰えないのが現状でしょう。

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