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架空請求?本物?

日日中に、名前は忘れましたが、調査会社と名乗るところからメールが届きました。「トータルネットワーク」さんからの依頼との用件で、有料サイト退会がなっていなく、未納金が発生してるということでした。不安になり、安易に電話してしまったのです。そしたら、確認してかけ直すと言われ、携帯からかかってきました。確認のためと言われたので、本名と生年月日を伝えてしまいました。担当島田とメールではなっていたのに、違う人が電話をかけてきて対応しました。(名前は忘れました)ドメイン指定されているから携帯の端末番号をたどってメールを送ったと言ってきました。昨年の10月28日にトータルネットワークさんのサイトに登録されていて、今までに1日300円かつ、何とか料金で計17万円未納とか言われました。その履歴もしっかり残っているから、トータルネットワークさんに自宅に履歴も含めた請求書を送ってもらうようにしますから確認して払うか払わないか決めろと言われたんですが、これはほんとなんでしょうか??今日1日不安でいっぱいでした。今も不安で何も手につきません。至急よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

まず、本物ならメールなどではなくきちんと電話がかかるでしょう。 履歴送られてくるなら良いじゃないですか。見ましょうよ。 まぁどうせ ○月○日新規登録 ○月○日会員継続    ・    ・    ・    ・ 自宅調査費○○万円 合計17万円 と書かれていることでしょう。 今度電話かかってきたら「何というサイトか?、トータルネットワークの所在地、電話番号、代表者名など色々と聞きましょう。 また、法律でアナタのような人を救済する法律があります。 <電子消費者契約法> 少し長いですが、正式名称を「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と言います。この法律はネットを通して、消費者が商品を購入したり、サービスを受けたりする契約をしようとした場合、誤動作によって不利益を被ってしまう場合が多い事から、業者に誤動作防止の措置をを執らせる事によって、消費者を救済しようとしています。 1.誤動作防止の措置  業者は、消費者がどのような内容での契約をしようとしているのかを最終的に契約する前に確認させる為の措置を講ずる必要があります。例えば、購入する商品の数を事前に明示させたり、購入代金を契約前に明示したりする事です。 2.契約の成立時期  ネット上で消費者が契約の申込みをした場合、業者がその内容で受諾しましたという通知を消費者に出す必要があります。その通知が届いて初めて契約が有効に成立するのです。 以上の事に反する場合は、法的(電子消費者契約法、並びに民法)に無効となり、契約の効力は 生じません。 <消費者契約法> 悪質な業者が運営するサイトの場合、料金を支払わないでいると、メールや電話にて「延滞金として、一日につき¥1,000(業者によりまちまちです。~¥3,000位請求される場合もあります) 等、結構な高額を請求したりしてきます。 1.違約金の制限  消費者契約法によれば元金に対し、年利14.6%を違約金(賠償金)の上限として規定されています。 上記の規定に違反する消費者契約は無効となり、法的な効力はありませんので、年14.6%を越える部分での違約金は支払う必要はありません。

t6232jp
質問者

お礼

具体的なことまでありがとうございます。聞けば聞くほど架空に思えてきました。何もないとは思いますがまた何かあったらお願いします。

回答No.2

このURL見ましょう。参考になりますよ。 自宅の住所教えてしまったのですか?

参考URL:
http://astaroth-jp.net/flash/fraud.html
t6232jp
質問者

補足

教えてないです。どうやって住所わかるのだろうと不思議でした。

回答No.1

利用してなければ明らかに架空でしょ。 今時こんな手に騙される人いるんですね。

t6232jp
質問者

補足

登録してたかもしれないから不安なんです。。。記憶がないんです。もしそうでも大丈夫なんですか?

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