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築60年の家を全面リフォーム・新築

夫が酒乱で外に女性を作り、家を出て15年たちます。 いろいろ問題があるため離婚できずに、夫名義の土地・家に住んでいます。 その家も築60年で老朽化が激しいため、新築、リフォームを考えています。 出来れば新築の家を建てたいのですが、土地の持ち主である夫の了承を得る必要があるとのことで、新築を断念しなくてはならない状況です。 そこでご質問です。 1.夫が15年外に出ていても、土地、建物の持ち主が夫なので、新築を立てる場合は、夫の許可(測量の立会いなど)が必要なのでしょうか。 2.夫の許可を得ずに家を新しくするには、新築ではなくリフォームにすればよいと聞きました。本当でしょうか。 また、古い2階建ての大きな家ですが、1人で住むため、家を1階建て に小さくしたいと思っています。そのほかもろもろ変更して、ほぼ新築に近い形のリファームをすることは可能なのでしょうか。(家の土台を高くしたい。少し東に移動したい。建物を小さくしたいなど) 3.酒乱のため、家を新しくしたことを知った夫が家に乗り込んできて 暴れるのを恐れています。離婚以外の法的な手段で、そのようなことを防ぐ方法はありますでしょうか。 とても厄介な問題で大変恐縮ですが、ご回答をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

> 新築ではなくリフォームにすればよいと聞きました。 でも、持ち主が、だんなのままなら、リホーム代無駄じゃないの? 出て行けといわれても困るし、きれいになったから、高く売ろうとかさ! そんなに広い家なら、通常の借家ならかなりの金額になる。ただで住んでるなら、家賃代として慰謝料もらっている事になるし・・ 今更、土地,建物の所有権をうんぬんもねぇ・・

shimizu3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

1.まともな業者であれば夫であれ他人ですので、夫名義の土地にあなた名義の家を建てるのであれば保証人となってもらう必要があり署名捺印は必要でしょう。測量や立ち会いの問題ではなく本人の実質的な許可もなく家は建てられないということです。土地建物名義が違う場合で住宅ローンを組むのであれば土地名義人が絶対に保証人になる必要があります。 2.リフォームであれば既存建物を改修となりますので新築ほど厳しくは無いでしょう。ローンを組むにしても無担保ローンでしょうから、保証人が夫である必要はないのかもしれません。 3.暴れるということが暴力の類であれば警察に相談でしょう。予防的に完全に防ぐ手段は残念ながら無いでしょう、警備会社に相談するのは良いかもしれません、施錠には気をつけましょう。現在の住居も土地も夫名義であれば入ってはいけないと言う理屈はおかしいものではあるでしょうけど。  15年も経っていまだに酒乱かどうかはわかりません。

shimizu3
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • madmax4
  • ベストアンサー率6% (111/1826)
回答No.1

それだけお金があるのなら家を出ていったほうが良いと思いますが しがみつく理由が解りません

shimizu3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。