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雇用保険について

ハローワークで聞けば済むことだと思うのですが、急いで知りたいのでこちらに質問させていただきます。会社都合で仕事を辞めざるをえなくなり、雇用保険で失業手当てをもらいながら仕事を探そうと思ったのですが、すぐに違う仕事が見つかり、新しい会社で働き始めたのですが、仕事があわずにちょうど1ヶ月で新しい仕事を辞めようか悩んでいる知り合いがいます。1ヶ月しか働いていないのに辞めた場合、失業手当てをうけることはできないのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

>1ヶ月しか働いていないのに辞めた場合、失業手当てをうけることはできないのでしょうか? 受給は出来ます。 ただし >違う仕事が見つかり、新しい会社で働き始めたのですが ここですでに雇用保険に加入しているかどうかによってその先が異なります。 「加入していなければ」 >会社都合で仕事を辞めざるをえなくなり 会社都合ということなら、そのときの離職票を安定所に提出すれば7日間の待期期間のみで3ヶ月間の給付制限期間はありません。 「加入していれば」 >仕事があわずにちょうど1ヶ月で新しい仕事を辞めようか悩んでいる知り合いがいます 前の会社の離職票とその会社の離職票の2枚が必要になります、また直近の離職理由が採用されますから自己都合となり、7日間の待期期間の後に3ヶ月間の給付制限期間はあります。 給付制限期間のない場合とある場合では流れは下記のように変わります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

youyouk
質問者

お礼

とても詳しい説明をしていただきありがとうございます。どちらにしろ、今回辞める理由は自己都合なので、3ヶ月の待機期間は必要となるわけですね。回答して下さった内容を伝えた上で、知り合いにハローワークに相談するよう伝えてみようと思います。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

失業給付や再就職手当などの雇用保険の給付などを受けておらず、1年以内に再就職し、再就職先を退職となれば、前職等の雇用保険加入期間は通算されるでしょう。 通算されれば、再就職先が1ヶ月での退職であっても失業給付は受けられると思います。 ただし、再就職先の雇用条件などによっては、再就職先での雇用保険加入手続きがされていないなどの事情があれば、通算に支障があるかもしれません。 また、通算のためには、再就職時に前職等の雇用保険被保険者証などによって被保険者番号を引き継いだり、被保険者番号の統一手続きを行っていなければ、正確な通算が出来ているとは限りません。ハローワークでの手続きでは、氏名や住所さらには生年月日などで出来るだけ複数の番号ではなく統一された番号での処理とするようにしてもらえますが、結婚などによる氏名の変更、住所変更などが多いと正確に行えるとは限りませんからね。 ハローワークへ電話での相談も可能でしょう。但し、個人情報などが必要な相談に及ぶ場合には、本人確認などを行うため、平日の日中などに窓口での相談をされる必要があると思います。

youyouk
質問者

お礼

早速回答していただきありがとうございます。雇用保険の継続などに関しては知り合いに聞いてみないと詳しくわからないので、回答して下さった内容を知り合いに伝えた上で、ハローワークに相談するようにすすめたいと思います。

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