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人身事故について質問があります。
初めまして。皆様に質問があり、投稿させていただきました。 先日自転車で、出勤途中に 出合い頭に事故を起こしてしまいました。 幸い怪我は軽傷で、見込み2、3週間程度の怪我と診断され、 治療費は相手の保険で処理しました。 事故は人身扱いにし、責任比率は、 相手は黄色点滅での徐行義務違反、 前方不注意義務違反の過失。 私は赤色点滅信号での一時停止無視、 前方不注意義務違反の過失で 相手6(車):私4(自転車)になりました。 昨日、相手保険会社から連絡があり、 相手の車はバンバー部分が破損し、修理に20万円掛かると連絡が来ました。 そこで私はその4割を負担することになりますと保険屋に言われ、 (負担5万円) あなたも物損損害を出してくださいと言われたのですが、 私の方は自転車に傷がついたのと(普通に運転可能な状態)、 上着とジーパンが傷ついた程度で修理費は殆ど掛からない感じです。(掛かっても1万円ないぐらい) 長々状況を書いてしまいましたが、ここで皆様に3点お聞きしたいことがあります。 (1)結局、僕は5万円を支払い、 修理代の5千円と、服代金の5千円の計1万円の6割、 6千円を受け取り、さらに慰謝料を受け取る。 以上の考えて間違えていないでしょうか? (2)慰謝料とは、通院日数*4200円と伺いましたが、 これは救急で運ばれた日も含まれるのでしょうか? (3)事故前までジムでに通っていたのですが、現在怪我の為 通えない状況です。通えない事について 何か保障はされるのでしょうか? 以上3点どうかご教授いただけますでしょうか? よろしくお願いします。
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- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
>保険とは、相手の自賠責保険ということでしょうか? 風邪を引いた時に、病院窓口で診察券と保険証出すでしょう?その保険証です。 >今月全く行けていないので、今月の月謝も損害に対象になるのでしょうか? 難しいかと思います、でも損害と言えば確かに損害でから、駄目元で言って見るもの良いかと思います、言わなければ何も始まりませんからね。 >私は自転車で事故をし、自転車に傷がついています。 やはり、傷を直す以外は請求してはいけないのでしょうか? 無理でしょうね、車に傷付いたから新車で補償して?っと言ってるような物です、自転車だから通ると言う訳ではありません。 相手が自費で、新しい自転車を弁償すると言う人は居る様ですが、それは相手の事故に対する善意であり気持ちですから強制は出来ません。基本は修理が原則です。 出勤途中なら労災扱いにならないんですか?会社と相談すべきかと思います、新しい自転車を購入できるだけの賠償金が入って来ますので、通院はこまめに行く事です。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
(1)(2)まとめて回答 その日の通院からです、完治後に診断書とれば通院日数が出てきます。 自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。過失割合60:40ですから、自賠責120万までは過失相殺無しで100%貰う事ができます、病院には必ず保険診療で受診するように、病院側は損をするので保険診療出来ないと言うかと思いますが、嘘ですのでその場で、保険証(社会保険?国民保険?)の記載の事務所に電話し確認して下さい。120万を超えると過失相殺されるので損しますから必ず保険診療です、毎日シップ交換でも消毒でも通院しましょう。5万くらいすぐに元が取れます。 給料損害が抜けています。 ・賠償金 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。 (3)違約金・解約金が発生した場合は領収書を保管し請求しましょう。事故により通えなくなったんですからね、事故が無ければ通えた訳ですから立派な損害です。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
ちょっと納得いかない過失割合ですね。 一般的には0:10で処理するケースですが 相手側が保険専門業者などであれば 損害率にシビアですから ちゃんとした保証や賠償が受けられないのでしょう。 まぁ、やむを得ません… とりあえず通院日数を増やして稼いでください。 歩行者が車にはねられたという事故で 相手に弁償するなどばかばかしくてやってられません。 (しかし、今回の場合は6:0と言う手がよいとは思います) 3)ですが違約金が発生すれば損害ですから請求出来ます。
お礼
rgm79quel様 回答ありがとうございます。 >とりあえず通院日数を増やして稼いでください。 現在、湿布をもらいに行くだけですが、日数を増やしています。 ただ、もう治療が終わりそうで、不安です。 まだ痛みはあるんですが… >歩行者が車にはねられたという事故で すみません。 私の記述の仕方が、解りづらく書いてしまいました。 状況としては、相手車で、私が自転車です。 やはりそうなると、上記の割合は妥当なんでしょうか? >(3) やはり違約金が発生しないと損害にならないのですね。 私的には、ジムに行けていない今月分が損害なんですが、 やはり、そこはキチンと線が引かれている (辞めて違約金が発生している状況)んでしょうか? また聞いてばかりですみません。 またご教授いただける幸いです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
(1)その通りですが、相殺払いされると思います。 (2)慰謝料は通院日数×4200円ではなく、もうちょっと流動的な計算になります。 いずれにしても、慰謝料とは通院実績に基づいて計算される後からついてくるものなので、皮算用しても仕方ありません。 (3)通えないのであれば、解約して月謝も払う必要ないので、損害がなく、補償する必要がありません。
お礼
n_kamyiさま お回答ありがとうございます。 相殺払いされる際になるべく負担が少なくしたいと思います。 (恐らく、慰謝料もろもろでイコールゼロになるかと思います。) >(3)通えないのであれば、解約して月謝も払う必要ないので、損害 がなく、補償する必要がありません。 実は6ヶ月間通わないと違約金が発生する契約をしていまして、 まだその期間内(4ヶ月目)なんですね。 なので偏屈かも知れませんが、損害はあるんです。 しかしこれは保障の適応外になるんでしょうか?
お礼
masaaki509様 ご返答有難うございます。 >病院には必ず保険診療で受診するように、 こんな質問は、失礼かと思いますが、 保険とは、相手の自賠責保険ということでしょうか? >(3)違約金・解約金が発生した時は請求しましょう。 やはり違約金が発生した時のみなんですね。 今月全く行けていないので、今月の月謝も損害に対象になるのでしょうか? また、一つ質問よろしいでしょうか? 私は自転車で事故をし、自転車に傷がついています。 やはり、傷を直す以外は請求してはいけないのでしょうか? ようは、新品に買い換えは請求できるのでしょうか?