• ベストアンサー

違法ですか?

離婚調停中の夫婦の旦那さんが中古の家を購入するのですが、その時、家族の住民票を4ヶ月だけ中古の家の住所に住民票を移せば保証人なしで購入できるらしが、奥さんは承諾しません。奥さんの許可なし住民票を移すのは違法でしょうか?また、中古の家を購入するにあたり、家族の住民票を移すことで、保証人なしで購入できることはあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

実際に住まないのであれば違法と成ります。 住民基本台帳法 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM をごらんください 世帯主は世帯員に代わって届出をすることができ、世帯員が届出をできないときは代わりに届出をしなければならない(第26条) また、届出は書面で行わなければならない。(第27条) 転入届(第22条) 転入(他市町村から異動してくること)をした者は、転入日より14日以内に市町村長に届け出なければならない。 転居届(第23条) 転居(同一市町村内における住所の異動)をした者は、転居日より14日以内に市町村長に届け出なければならない。 転出届(第24条) 転出(他市町村へ異動すること)をする者は、あらかじめ市町村長に届け出なければならない。 世帯変更届(第25条) 世帯変更があった者は、変更日より14日以内に市町村長に届け出なければならない。(世帯変更とは、同一住所内における「世帯の分離」「世帯の合併」「世帯主の変更」「世帯員の異動」の4種)

lichin
質問者

お礼

専門家のような回答をありがとうございました。 非常に助かりました。早速、伝えておきます。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 住民票の件は nrb 様のご回答が全てでしょう。 > 中古の家を購入するにあたり、家族の住民票を移すことで、保証人なしで購入できることはあるのでしょうか。  『保証人』とありますので、多分借入れの問題と思いますが、同居の親族や配偶者が居ればその方を『連帯保証人』として、別に保証人を立てる必要がないと言うことではないでしょうか。まあ、住んでいる方なら『私は知りません。』ってシラも切れないし、必死に返済しようとするだろうということでしょう。  いずれにしろ、保証人も立てずに家を買う為の借入れが出来るとすれば、余程の頭金があって、どんな状況になっても競売で回収できる金額でなければありえないと思います。貸すほうの立場に立てば、万一の時に連帯保証人が居なければ回収不能に陥るのは目に見えているわけです。