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近所問題
はじめまして、とても困ってます。 4,5年前に近所のおじさんが「私の家の倉庫にペンキを置かせてくれ」と頼まれましたので、OKしました。(おじさんは、そのペンキで私の家を含め、近所の家の外壁をお金をもらって塗装していました) それから、2ヶ月程前に自宅の耐震補強工事をする事が決まりました。もちろんペンキが邪魔になり、ペンキの撤去をおじさんにお願いしました。工事をする事が決まった直後から計5,6回お願いしましたが撤去はしてもらえませんでした。 残念なことに2週間前にそのおじさんが心筋梗塞で急死してしまいました。亡くなった直後に遺族に撤去のお願いをするのも気が進まないので今週まで待ちました。 ついに、今週遺族にお悔やみを伝え、話を切り出したのですが、かなりヒステリックな方みたいで、「何で死んでから言うの!!生きとる時に言いな!!」(ちなみにご存命の時もこちらは何回もお願いしてました。)「置くのを許したあなたが悪い」と怒鳴り、こちらの話を全く聞いてもらえませんし、会話にもなりません。対面した時も電話の時もです。 現在、ペンキの缶は30缶程度あり、廃棄費用は1缶あたり2000円必要になります。 はじめに置くのを許可しましたが、処分費用までは出せません。 それに、とてもヒステリックな方で無理に解決しようとすると後々が怖いです。 とても困っています。助言をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>置くのを許したあなたが悪い」と怒鳴り、こちらの話を全く聞いてもらえません< ご質問を拝見して、不思議なことが一つあります。 どうして遺族の方は、そんなにご立腹なのでしょうか。 廃棄に必要な手間が面倒くさくって、ということでしょうか。 廃棄かかる費用を惜しんでということでしょうか。 法律の四角四面のお話をすれば…。 物を預かる契約のことを「寄託」といいます。[民法657条] 亡くなられたおじさんとの間で保管の期間について約束をしていないのならば、質問者さまは、いつでも寄託の目的物を預け主(寄託者)に返すことができ[同法663条1項]、ペンキの保管場所で、遺族の方に引き渡せばよい[同法664条]…そういうことになります。 預け主(の相続人)が引き取らないときは、質問者さまは、訴えを起こして引き取りを求め、それでも引き取られないときは強制執行の方法を考える。あるいは、債権者の受領拒絶を理由として、法務大臣が指定する場所(倉庫業者等)に供託する。[民法494 条前段、供託法5条1項] いずれにしても、それなりの手間と費用のかかるお話です。 また、ご近所の間柄で(なおかつご質問のようなご事情があれば)、なるべく法的措置を避けた方がよいことも事実です。 そのことを踏まえると、#1の回答者さまのご回答を敷衍することになりますが、辛抱強くご遺族を説得して所有権を放棄してもらい、(残念ながら質問者さまの費用で)当該のペンキを処分するというのが、どうも現実的な対応策のようには思われます。
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遺族に、所有権放棄の同意書にサインしてもらって、ご自分で処分するのが無難でしょう。 >それに、とてもヒステリックな方で無理に解決しようとすると後々が怖いです。 相手がヒスだと後あと、逆恨みされて余計トラブる可能性があります。 触らぬ神に崇りなし。 ご自分の運が悪かったと諦めましょう。 処分費用と言えどもたかだか計6万でしょ。 あまり変な人と関わりあいや深入りしない方が良いとは思います。
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回答ありがとうございます。 人が良すぎるのも問題なのですね。 たかだが計6万ですが、されど6万です。 諦めきれませんが諦めた方がこれからを考えるとよさそうですね。 しかし、これも人が良すぎるのではないかとも考えます。 どうもありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 遺族の方についてですが・・・近所の方に話を聞くと私以外の近所の方にもいろいろな問題を残して亡くなられたようです。(紹介した工事業者の施工不良や私と同じような忘れ物です) 私が遺族の方にお願いするより前にお願いした近所の方がいたみたいで、その影響があったみたいです が 遺族の方はもともとから変わった方です。 もう少し様子を見て自分の費用で処分するよう考えていきたいと思います。 しぶしぶですが・・・ どうもありがとうございました。とても参考になりました。