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仙台でのスイカ利用

仙台エリアでのスイカ利用で質問です。 小牛田駅と石巻駅ではスイカが利用できますが、その間の石巻線はエリアの外になっているようなのですが、この両駅間を石巻線で直行して利用した場合、スイカではどんな処理になるのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#98291
noname#98291
回答No.5

ICカード乗車券取扱基準規程について、お二方から回答がありますが、この規定は平成20年4月現在の規定では、第27条第1項及と第2項に規定があり生きているようです。(最寄駅で確認済み) 規定は生きているので、石巻線経由の運賃でいいのですが、実際に自動改札機での減算処理がそのような処理になるのかどうかまでは不明です。(当方関東に在住なので。) おそらく、規定通りの処理を機械をするのだとは思いますが、万が一高い金額で減算されても、規定上は石巻線経由の運賃で処理できるので、改札機通貨の際に減算額に注意して利用されてみたらどうでしょうか

その他の回答 (6)

  • gootaroh
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回答No.7

№4=6です。№4と№6の回答を取り消します。 JR東日本に確認したところ、「ICカード乗車券等取扱基準規程」の当該特例(仙台付近のSuica取扱区間の特例)は現在も生きており、自動改札機も対応しているとのことです。よって、石巻駅~小牛田駅をSuicaで利用した場合は、480円を自動改札機にて引き去ることになります。 お詫びして訂正します。

  • gootaroh
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回答No.6

No.4です。「補足」ありがとうございました。 >公式見解というのがよくわからないのですが、公式見解は仙台経由の運賃というのなら、その扱いで統一されないのでしょうか。 ・「公式見解」とは大げさな表現だったかもしれませんが、過去にJR東日本に類似例を問い合わせた経験による内容です。 >公式見解以外に、石巻線経由の運賃計算を可能とする規則があるということですが、この規則は公式なものではないので、仮に適用しないで利用者に不利益(高い運賃の支払い)があっても、JRは感知しません、利用者の責任でどうぞ、といった意味合いのものなのですか? ・「ICカード乗車券等取扱基準規程」は旅客に対するものではなく、係員に対するもので、旅客に対する規則にない事項や、特殊事例について、どのように取り扱うのかという規定です。係員に対するものではありますが、その効果は旅客に及びますので、旅客に関係ないわけではありません。 >規則に制定されているのであれば、それが公式の扱いという考え方になるのではないかと思うのですが。 ・確かに、JR東日本の回答と係員向けの規程内容に齟齬があるようなので悩むところですが、私の机上の解釈では、 1.システム上はSuicaエリア内のみを利用したという前提でSFを引き去る。 2.同特例に合致する場合は、旅客からの申出に基づく。 ということではないでしょうか。 ご質問の区間を乗車し、出場時に自動処理される運賃が1620円なのか480円なのかは、実際に目で確かめていただくしかありません。もし480円ならば「ICカード乗車券等取扱基準規程」に沿った設定にしているということですし、1620円ならば係員に実際乗車経路を申し出て、手動で修正処理してもらうことになります。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.4

例えば小牛田駅をSuicaで入場し、石巻駅を同じSuicaで出場した場合、Suicaエリア内の経路を通ったとみなされ、自動改札機は東北本線~仙台~仙石線経由の割高な運賃(1620円)を徴収してしまいます。石巻線はSuicaエリア外となりますので、そもそもSuicaを利用することはできません。自動券売機等で事前に紙の乗車券(480円)を購入するのが正当です。 表向きの回答としては以上となります。 なお、「ICカード乗車券等取扱基準規程」(平成13年10月31日営達第21号)には、次のような特例があります。 ~~~~ (仙台付近のSuica取扱区間の特例) 第8条の2 仙台付近のSuica取扱区間内の駅相互間を乗車する場合は、規則別表第2号(仙台付近のSuica取扱区間)の規定にかかわらず、石巻線小牛田・石巻間を通過する場合に限り乗車の取扱いをすることができる。 2 仙台付近のSuica取扱区間内の駅相互間を乗車する場合の運賃計算経路は、石巻線小牛田・石巻経由とすることがある。 ~~~~ 上記の特例は、JR東日本「旅客関係単行規程集」(平成18年1月1日現行)に基づきます。その後の改正状況は、残念ながら私は存じ上げません。 仮にこの特例がまだ生きていれば、石巻線通過に限り係員は「乗車」の取扱いをすることができます。また、最安経路で運賃計算できるのは大都市近郊区間が設定されている場合等に限られるところ、仙台付近に大都市近郊区間の設定はないため、最安経路ではなく実際乗車経路で運賃計算するわけですが、この特例がまだ生きていれば、係員は石巻線経由の運賃に修正処理することができます。 いずれにせよ、ご質問の場合、自動改札機では仙台経由で処理されてしまいます。また、現状JR東日本の公式見解は、冒頭の内容のとおりとなっています。

bte22596
質問者

補足

公式見解というのがよくわからないのですが、公式見解は仙台経由の運賃というのなら、その扱いで統一されないのでしょうか。 公式見解以外に、石巻線経由の運賃計算を可能とする規則があるということですが、この規則は公式なものではないので、仮に適用しないで利用者に不利益(高い運賃の支払い)があっても、JRは感知しません、利用者の責任でどうぞ、といった意味合いのものなのですか? 規則に制定されているのであれば、それが公式の扱いという考え方になるのではないかと思うのですが。

noname#97538
noname#97538
回答No.3

石巻線は確かにエリア外になっていますが、この区間を通過して乗車する場合には、石巻線経由で計算した運賃で処理する旨の規定があります。(東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱基準規程第27条第1項及び第2項) ホームページなどで閲覧できる、ICカード乗車券取扱取扱規則による規定ではないのでわかりづらいかもしれませんが。 Suicaのエリア内では、これ以外の区間での特例は、上記の取扱基準規程には現在のところありません。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.2

Suicaでの乗車は石巻線がエリア外のためできません。 誤って乗車した場合の処理ですが、エリア内の仙台経由で計算されるため\1,620-が引かれます。 石巻線を利用する場合は、\480-のきっぷを買ってください。 Suicaは、実際に乗車経路にかかわらず最短の経路で運賃計算ができる、例えば東京近郊区間のような場合はSuicaエリア内で複数の経路を取れますが、小牛田~石巻間にはこのようなことがありませんので、石巻線経由と東北本線-仙台-仙石線経由では運賃が異なりますから、石巻線はSuica適用区間となっていません。 Suicaで石巻線経由として処理されることはありませんので、Suicaで乗車すると損をします。 きっぷなどを別途お求めの上で石巻線をご利用ください。 間違ってSuicaを使って乗車した場合は、石巻駅の出口で駅員さんに申告して、Suicaの入場記録を消去する処理をしてもらって、同時に石巻線の運賃を支払ってください。

  • 15467980
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回答No.1

特例で石巻線小牛田駅・石巻駅間の運賃が適用されます。 そりゃ、遠回りの運賃を請求されたら大変です。

bte22596
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういう特例の区間ってほかにもあるんですか? 特例区間の一覧とかってどこかで見たりすることできるでしょうか?

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