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都道府県職業能力開発協会の監督をする官公庁はありますか
職業能力開発促進法に基づき各都道府県に職業能力開発協会というものが設立されています。 この協会に対し検査・報告については同法に規定がありますが,監督については同法には明文規定がありません。 すると,この協会に対し監督権限を有する官公庁はどこになるのでしょうか。 そもそも,監督権限とは,検査をし報告を求めること以外にどのようなことを指すのでしょうか。
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- harun1
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回答No.1
>監督権限を有する官公庁はどこになるのでしょうか 都道府県職業能力開発協会などの許可法人は設立許可をした各都道府県が監督官庁で監査や指導を行います。 中央職業能力開発協会(特別民間法人)は厚生労働省です。 >監督権限とは,検査をし報告を求めること以外にどのような 会計監査や事業監査を行い法令違反があれば委託事業や補助金の返金命令や刑事告発、法人許可の取り消しなどを行います。 ただし、職業能力開発協会の役職員に関する人事権はありません。
補足
法人によっては監督そのものについて明文規定がありますが,都道府県職業能力開発協会については見当たりません。 回答No1の「都道府県がその設立した許可した都道府県職業能力開発協会に対し監督権限を持つ」という法的根拠は、検査・報告についての職業能力開発促進法の規定なのでしょうか。 あるいは,設立許可と監督について通則的な法律の条文があるのでしょうか。 「検査をし報告を求めることはできるが,監督権限まではない。」という言い方はありうるのでしょうか。 回答No1にある「委託事業や補助金の返金命令や刑事告発」は都道府県を通さない委託事業(厚生労働省が協会と直接委託契約を結んだもの)についても都道府県が返金命令や刑事告発をする監督権限があるのですか。 あるいは,委託者・補助金交付者の立場で返金命令をし,公務員の立場で刑事告発をするのですか。 回答No1にある「役職員に関する人事権」があって初めて監督権限があるということになるのですか。