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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者福祉法人勤務の賃金について)

障害者福祉法人勤務の賃金について

このQ&Aのポイント
  • 障害者福祉法人勤務の賃金についての疑問
  • 障害者福祉施設での勤務と高齢者介護の労働条件改善の話
  • 福祉の仕事の賃金アップについての考え

質問者が選んだベストアンサー

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  • 11otosann
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回答No.2

対象職種は、次のいずれかの職種とする。 ホームヘルパー、生活支援員、作業指導員、児童指導員、指導員、指導員助手、 保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、介護職員、精神保 健福祉士(精神障害者社会復帰施設に限る。)、精神障害者社会復帰指導員 上記の職種が対象になっていますね。 今回の処遇改善交付金は職員平均で15000円/月額を見込んでいますが、勤続年数や資格、役職で格差を付けることが可能になっています。 参考に実施要綱のリンクを張りましたが読みなれないと分かり難いでしょうね。 *配分は事業所が定めます  補助員でもパートさんでも勤務時間に応じて均等に配分する事も  役職者や常勤の職員で配分して補助員に渡さない事も  すべて勝手に決めることができます。 しかし、大前提は事業所で交付金の申請をすることです。 それと条件には「全職員への周知」があるので、知らされていないと言うことは申請していない可能性もあります。 ま、全職員の解釈を支給する全職員と勝手に読むこともあるでしょうが…

参考URL:
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a14100/jiritsu00/jiritsu911/apd1_2_2009020820160305.pdf
noname#105810
質問者

お礼

大変お詳しいご紹介ありがとうございます。 どうも友人の口ぶりからすると、本当に知らされていない場合は事業所が申請してないって事かも知れませんよね。 それか事業所としては申請などをしていて、話しがあってその中で”自分は対象外だ”と言われたとか、そんな事なのかも知れませんので、また聞いてみようと思います。 でも職員平均15000円アップにしても安いですよね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 11otosann
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回答No.1

自立支援法関係に詳しくないので不十分でしょうが 障害者自立支援に基づく事業所にも介護職員処遇改善交付金と同様の交付金制度があります。 詳細は不明ですが、事業所に書面が届いていると思います。 説明会も介護保険関係の数日後に実施されたので確認してください。 知らないは困るでしょう。 知っていて放置する意味はありません。 高齢者介護の分野は10月分の締め切りが12月15日まで延長される措置が出ました。 同様に遡って申請が可能なので是非とも検討してください。

noname#105810
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます! 友人本人は勤務を休んだりはしていないものと思いますので、何か連絡や説明会などがあれば聞いているとは思います。ただ手違いや受け止め違いをしている可能性があるかも知れませんので、今回のアドバイスを伝えてあげようと思います。 有難う御座いました! <追伸> なお、昨夜も電話で友人と雑談で話していた際に私が心配して聞いたのですが、資格がある職員でないとそれらの処遇が受けられないのではないか?等と聞いてみました。 その辺りは解らないと言っていましたが、アドバイスに御座いますような ”障害者自立支援に基づく事業所” 等で勤務する人でも、資格をまだ持っていない職員(職業上は支援職員というらしいです)でも、同じように幾らかの給与面の処遇を受けられる事が予想されるでしょうか? 何となく、資格などあってその資格に沿った給与がもらえていない人(職員)への処遇のようにも感じられ、もし資格を要しない補助的な仕事として勤務しているのであれば、対象外なのではないか?と思いました。 もし予想でも構いませんので、出来ればお願いします。

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