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別居しています。
4月にフランス人とフランスにて婚姻して、1ヶ月たちました。彼は日本で生活することを希望していて、てっきり一緒に式のあと帰れるものとばかり思っていましたが、帰る2,3日前になってやはり一緒には帰れないと言い出し、私一人で日本に帰ってきました。 それ以来理由もないまま、私との同居を拒み続けます。 それと、まだ日本政府への婚姻届をだしてません。大使館に提出すると時間がかかると聞いてたし、一緒に帰れると思っていたので、日本で提出する予定でした... 大使館に結婚に必要な書類を取りに行ったとき、3ヶ月までに出してくださいと言われたのに、このまま婚姻届をださないと無効になってしまいますか? このまま別居状態が続くようなら、離婚したいと思います。どうしたらいいでしょうか?教えてください。
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- mooncalf
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ご存じのとおり、外国の方式で成立した婚姻(リーガルウェディング)の日本への報告は、婚姻成立の日から3か月以内と定められています(戸籍法第41条)。 法定の期間を過ぎて出された戸籍届も、市区町村長は受理しなければならないことになっています(戸籍法第46条)。この婚姻の報告についても、遅れたからといって無効になることも、受理を拒否されることもありません。 日本国内における出生届などと異なり、正当な理由なく期間内に届け出できなかったとしても過料に処せられることはないはずですが、遅れた理由を説明した「遅延理由書」を提出する必要があるかもしれません。 婚姻は配偶者との同居が必須というものでもありませんので、とりあえず届け出はしておいたほうがよろしいのではないでしょうか、としか云えませんが・・・。
> このまま婚姻届をださないと無効になってしまいますか? 役所に問い合わせてください。 > このまま別居状態が続くようなら、離婚したいと思います。 > どうしたらいいでしょうか? 別居状態が続いたなら、ご希望通り離婚してください。 別居状態が続かなかったら…つまり同居生活が始まったなら、 お2人で手を取り合って幸せな家庭を築いてください。