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健康診断受けた日?告知について

生命保険の告知書の中に、過去2年以内の健康診断。とあり、検査結果の異常を指摘されたことがありますか? の欄で、例えば2年前の4月1日に健康診断を受けていて、再検査の指摘があった場合、2年後の4月3日に告知書を記入したとすると、告知の義務は無いですよね? 健康診断の結果表が届くのは健康診断を受けて少したってからになるので結果表をもらって初めて再検査の必要性を知ったのは2年以内になりますが・・・ ちなみに再検査は受けていません。 申込みをした後不安になりました。心配性なので。専門家の方の回答をお願いします。

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  • rokutaro36
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回答No.1

理論的には、おっしゃる通りで、告知義務はないことになります。 ただし、告知義務違反をしていなければ、すべてOKかというと、そんな単純な問題でもありません。 まず、心配性ならば、どうして再検査をうけなかったのでしょうか? どのような再検査だったのでしょうか? 翌年の健康診断の結果はどうだったのでしょうか? などなど、様々な要素を考えなければなりません。

tubumi33
質問者

お礼

回答有難うございました。 <告知義務違反をしていなければ、すべてOKかというと、そんな単純な問題でもありません これは保険の申込み上で問題との事でしょうか。 それとも単純に健康面での事でしょうか。 私の健康状態ではないので、管理したくても出来ない部分がありました。 翌年は再検査等の指示はありませんでした。 が数値が基準値より少し外れていた為、その旨告知書に記入させました。 告知的には問題でしょうか・・・

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.2

翌年も検査を受けていて、再検査でなければ、特に問題は起きないと思います。 「告知義務違反をしていなければ、すべてOKかというと、そんな単純な問題でもありません」 と申し上げたのは、告知義務違反ではなくても、不正契約と見なされる場合があるからです。 例えば、「糖尿病の疑いあり。要精密検査」という条件が付いたとき、翌年の健康診断をパスして、2年後の告知義務がなくなる翌日に保険に申し込んだとします。 この場合、告知義務違反にはなりません。 しかし、糖尿病は重大な疾患であり、そのことを意図的に秘密にして保険に申し込んだ場合、不正契約となる可能性があります。 過去には、判例で、不正契約を認める判決も出ています。 なので、文面からでは、どのような検査値の異常だったのか、翌年の健康診断をうけているのかいないのかもわからないので、「単純な問題ではない」と申し上げました。

tubumi33
質問者

お礼

回答有難うございました。 良くわかりました。 1年前も健康診断をうけました。 少し改善されていて 再検査等まで指示はない範囲で(食事改善)基準値を外れていました。 その事は記入する予定です。 2年前は要再検査でした。GPT72 で再検査を受けなかったのです。 他の検査は基準値内です。 引き続き回答を頂けると有難いです。

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