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クアルコムに対する公正取引委員会による排除命令
クアルコムと日本メーカー(?)との間で交わされていた契約に、 メーカーに不利な内容が盛り込まれていたとされています。 その中のひとつに、 「メーカー間で特許権の侵害あっても、互いに権利を主張できない条項」があるようですが、 これはどういう意味でしょうか? 「メーカー間」というのが、何を指しているのかがわかりません。
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端末メーカーとクアルコムの事です。 例えばNECがクアルコムと契約したとします。 通常は契約に関係なく特許侵害を見つければ差し止めあるいは特許料の支払いを要求します。力のあるメーカー間ではクロスライセンス契約というのを結んで、あなたの特許を使う変わりに私の特許を使わせるから、それで清算しましょうなんて事もやっています。 その様な権利を一切放棄せよというのが問題とされています。