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クアルコムに対する公正取引委員会による排除命令
クアルコムと日本メーカー(?)との間で交わされていた契約に、 メーカーに不利な内容が盛り込まれていたとされています。 その中のひとつに、 「メーカー間で特許権の侵害あっても、互いに権利を主張できない条項」があるようですが、 これはどういう意味でしょうか? 「メーカー間」というのが、何を指しているのかがわかりません。
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クアルコムと日本メーカー(?)との間で交わされていた契約に、 メーカーに不利な内容が盛り込まれていたとされています。 その中のひとつに、 「メーカー間で特許権の侵害あっても、互いに権利を主張できない条項」があるようですが、 これはどういう意味でしょうか? 「メーカー間」というのが、何を指しているのかがわかりません。