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就労ビザ

中国から日本へ来て今はアルバイトをしています。 今度、ある企業と業務委託で仕事をする事になりました。 仕事内容はホテルの支配人です。 このような場合は就労ビザはどのように申請すればよいのでしょうか? 業務委託契約をする企業からでしょうか?それとも個人事業主になるので自分で申請しにいくのでしょうか?そもそも認可されるのでしょうか? 皆様のお知恵をいただければと存じます。

みんなの回答

  • wellow
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回答No.2

当人は「家族滞在」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更、配偶者は「技術」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更となります。 「人文知識・国際業務」の前提としては、 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan69.html からの抜粋となりますが、以下のようになります。 『前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。』 ホテルの支配人となりますと、具体的には本邦、もしくは海外にて、経営学を修めている必要があります。業務内容にもよりますが、会計学で合致することもあるかもしれません。 これに合致しているようであれば、在留資格変更許可申請を行い審査を受けることができます。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_11.html 申請は本人、入管取次行政書士、入管取次弁護士、取次ぎ資格を有する就業先の人事総務部署の担当者いずれも可能です。 提出書類には、あなたが準備する物のほか、就業予定先(招聘元)が用意する物もあります。通常は申請人(あなたとあなたの配偶者)に関する書類を招聘元に提出し、招聘元で申請(人事総務もしくは招聘元から行政書士に依頼等)する例の方が多いでしょう。

19800901
質問者

お礼

詳細にご回答いただき誠にありがとうございます。 早速、申請へ向けて妻と相談しながら動いていきます。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

旅券の発行国と現に有する在留資格は?

19800901
質問者

補足

早速のご質問ありがとうございます。 発行国は中国で、現に有する在留資格は、家族滞在です。 更に補足で、 妻は私と同じ中国人で、既に日本企業でエンジニアとして正社員で就業しております(日本在住5年)。今回のホテルの仕事は、妻と共にやる予定です。 以上になります。 よろしく御願い致します。