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離婚問題 裁判離婚について
おそらく裁判離婚になるので困っています。先月子供が生まれました。しかし 急に実家の妻と連絡がとれなくなり、その後離婚用紙が郵送されました。 その後、一週間もたたずに離婚調停の通知が郵送されてきました。 わけのわからないまま出頭する予定ですが、おそらく不成立になると 思います。その後、裁判になると思いますが 不貞行為・・・なし 悪意の遺棄・・なし 3年以上の生死不明・・・生存 回復の見込みのない精神病・・・なし 婚姻無を継続しがたい重大な事由・・? 5つ目の重大な事由ですが、私も妻も宗教をしています。 週に2回ほど集まりがあります。 最近妻は宗教をやめたいと言っていました。 やめることには別にかまいません。 ただ私は子供は宗教に入れたいと主張しておりました。 また、公共料金の支払いはしょっちゅう督促がきます。 これは支払いが苦しいのではなく、私が支払うのを 忘れているだけです。 この2点の理由で離婚は成立するのでしょうか?
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AとBとが争う場合を例にします。Aの依頼した弁護士はAから聞いた事実を書面にまとめ,勝訴できるだろうと思って裁判を起こします。その後,Bの弁護士から,Bの反論などが書かれた書面が出てきます。多くの場合,このBの書面には,Aの弁護士がAからは聞いていなかったことが沢山書いてあり,それを見た段階で,Aの弁護士の勝訴の自信はゆらぎます。そうやって裁判は言い合いが続き,長期化するわけです。 人間は,無意識のうちに自分に都合の悪い事実に目を向けないか矮小化してしまいます。そういったことを考えると,あなたの場合,この情報だけで判断できるのかどうか,これが問題です。あなたの書かれた内容は,誰が見ても離婚理由にならないことがあるだけですから,それだけを見た人の回答はNo1の方のようになることが初めからわかりきっているというほかありません。
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- fututiti
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すいません、No.3回答者ですが、補足します。 別居期間8年というのは、有責配偶者(浮気とかした側)で、未成熟子(高校生以下程度)がいない場合に必要な別居期間です。 無責配偶者からの離婚請求では、2.5年で離婚を認めた判例が判例集にはありますが、判例集に出てこない事例でもっと短いものもあり得ます。 一応、現時点で、良く言われるのは、無責配偶者からの離婚請求が認めらるかどうかは、5年別居が一応の目安とされていますが、判例では、もっとみじかいものもあり、さまざまな状況から総合的に判決が出ているようです。
- fututiti
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判例に寄れば、「信仰の自由は夫婦といえども互いに尊重しなければならないことはいうまでもないが、しかし、信仰の自由といっても、夫婦として共同生活を営む以上自ずから節度があるべきものであり、(中略)行き過ぎは慎むべきものである。」(大阪高裁 平成2年12月14日)として、エホバの証人に強い信仰を持っていた妻に対する夫からの離婚請求を容認しています。 あなたの宗教活動がどの程度日常生活にも影響を与えるものかどうかによっては、この判例のように、その活動が離婚成立の原因のひとつとされる可能性は十分にあり得ます。 また、別居期間が一年あるとのことですが、無責配偶者からの離婚請求は必要別居期間が短くなる傾向にあり、上述の宗教活動の状況との併せ技で裁判において離婚判決が出る可能性は否定できません。(確率は低いような気もしますが・・・。) 弁護士にご相談を。 ※ところで、離婚なんかにならないと自信を持って書かれる方はどういう根拠をもってそこまで自信たっぷりなんですかねー。ぜひ、教えていただきたいものです。
- allwinner
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結論から言うと離婚は成立しません。
補足
ありがとうございます。色々検索かけて調べていますが、 「>>(1)婚姻が破綻しているという明確な基準等はあるのでしょうか? 別居:1年、という既成事実がありますので、おそらく事実上の破綻とみなされるでしょう。 」と、ありました。 調停のあと裁判ではほとんどが1年過ぎる気がするのですが、 しかし他のところを見ると8年くらいとかいているのもあります。 やはり1年別居も立派な破綻なのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。楽になりました。がんばります。