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不退去罪について教えてください

最近怪しい「電気工事のお知らせ」が来て困ってます。 玄関から2mほど離れた所にインターフォンがあり、そこは家の敷地の駐車場上です。 「工事のお知らせ」と言うので私が玄関から出てインターフォン付近でのやりとりになります。 相手は工事場所、日時もあやふや、社名もこちらが尋ねないと言いません、名刺もないと言われました。 ここでのやりとりで「お引取り下さい」と(その時は3回)言っても引き取らなかった場合は成立しますか。 本当に知らせたかったら回覧板や告知の紙を配った方がはるかに合理的だと思うのです。

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回答No.1

不退去罪(刑法130条後段)は、退去の要求をしたにもかかわらず、住居等の建造物から退去せず、退去に必要な合理的な時間を経過した場合に成立します。 問題は、不退去罪が、「住居等の建造物からの不退去」である必要がある点です。住居には「囲繞地」(いにょうち。建物の周囲を囲む土地の境界を画する設備が施され、建物の付属地として建物利用に供されることが明示されている土地 [最判S51.3.4])も含まれます。ただ、インターフォンということなので、おそらく、境界を画する設備の外ではないかと思われますが、たとえば、インターフォンにたどり着くまでに、一度門を抜けなければならないとか、そういうケースでないと、囲繞地にあたらないと思われます。 対応としては難しいところですが、話の途中でも(関心があると思われると食いついてくるので、できるだけ早いタイミングで)、(優しい声で)「ウチは必要ありませんので~ごめんくださいませ~~~」などと、間延びしながら話しつつ、やんわりとインターフォンを置くのが良いかと思います。いかに、相手に、とりつくしまもない、と思わせるかがポイントかと思います。

hazimecchi
質問者

お礼

私の質問にお答え頂きありがとうございました。 やはり構成要件に成立しない事が分かってちょっと悔しいですが仕方ないです。 確かにPonyoOnBlyさんのおっしゃる通りに今まで対応してきたのですが、または不在を装う、などしていたのですが以前にも似たような「電気工事のお知らせ」が来て、今週の新聞でも報道された太陽光発電の怪しい訪問販売があったので余計に神経質になっていたところでした。 これは訪問販売協会に聞いてもらえました。 やはりインターファンで止めるが最適ですね。