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教えて下さい!交通の法律

僕の家の前の道は一方通行になっているのですが、通学路に使っているので一昨日から平日の7時~9時までは、許可書が無いと通ることができなくりました。 駐車場が一方通行に面しているので許可書は必ず必要なので、今日父親が警察に取りに行きました。 そうすると、「その時間帯に駐車場から出るのはOKだが、駐車場に入ることはできない」と言われ、許可書を発行されなかったらしいんです。 父親はそれを聞いてそのまま帰ってきたのですが、どう解釈しても納得することができません。 地域住民が通るための許可書なのに、発行されないなんて、警察の傲慢にしか思えません。 父親は朝車で出勤しますので、もし忘れものに気付いてそのまま戻ってきたら違反になるんです。 こういった場合どうしたらよろしいのでしょうか? もっと上位の警察施設に言うべきなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

>その時間帯に駐車場から出るのはOKだが、駐車場に入ることはできない こんな言葉だけ書かれてもこれだけではわけがわかりません。お父さんの頭の中には色々説明された上での結論の言葉しか残っていないのではないですか?あるいはあなたがちゃんとお父さんが警察で聞いてきた説明の内容を聞き出していないのでは? そして、不正確なまた聞きに基づいてこんなところで質問されてもまともな回答ができません。 その道路にかかっている規制の意味などを踏まえてもっとちゃんと警察の説明を聞いてきて下さい。それにはあなたが一緒に行って、わからないところがあればわかるまで質問すればいいでしょう。 質問文からの推測ですが、一方通行の規制があるうえに時間指定の自転車及び歩行者専用規制(いわゆるスクールゾーン)があるのですか? 通行禁止を除外する許可証があったって一方通行を逆走することはできませんよ。緊急自動車でさえできません。それを言われたのではありませんか? 通行禁止とそれを除外する許可については道路交通法第8条、同条でいう政令については道路交通法施行令第6条を見て下さい。

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