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子供の友達がボールでご近所の家のガラスを割った

近くの広場で息子(中1)含む4人が野球をして遊んでいたのですが、 そのうち息子ともう一人が帰ろうとしていて、残った2人がノックを して遊んでいて、打ったボールが広場の近隣住民の家のガラスに当た り割れてしまいました。 息子ともう一人は残っていた2人がしでかした事なので、帰りがけ だった事もあり見てみぬふりして帰ってきました。 後から、当のガラスを割った子の母親からTELがかかってきて、「 被害者に謝ってきて弁償することになりましたので、4分の1ずつ 折半しましょう」と言われました。 息子にしてみればもう、立ち去った後の出来事なので関係ないと言いますが この場合、当方も弁償する義務はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • didly
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.7

 予見云々は不法行為の過失要件を言うようですが、これはあって当然の議論で関係がありません。そうでなければ関連共同性の議論に移りません。  また、中学一年生であればガラス破壊という被害内容との関係で責任能力はあるでしょうが、責任能力無しと曲解したとしても、714条1項の監督責任を問う場合には、過失要件は不要です。当然、共同不法行為も成立しません。  責任能力が無いと主張するのに、過失を論じる、関連共同性の有無を論じるのは支離滅裂過ぎます。  仮に、被害者が質問者さんに監督責任を追及したとします。その場合、責任無能力を主張立証するのは被害者の方であり、そのようなことは中一という年齢・ガラス破壊という被害内容を考えると不可能でしょう。法律の話が難しいのであれば、「道義的に」被害者に人間的包容力を求めるべきであり、こちらが忍従する「道義的」理由は皆無です。  加えて、親が子のした行為を(監督責任ではなく)通常不法行為責任として負うこともありえますが(最判S49/3/22)、例外中の例外で本件では毫も検討に値しません。もちろん監督責任・共同不法行為とは全く関係がありません。  したがって、親たる質問者さんに不法行為責任は生じえません。  関連共同性の存否は、質問者さんの息子さんは真偽不明に持ち込む程度の事実があれば足ります。関連共同性が明白にあると主張すべきなのは、被害者です。息子さんに明白に関連共同性がないと主張する必要は全くありません。「乏しい」というだけでよいのです。  これは法律の話でなくとも、通常の感覚、「道義的」感覚に適合することです。  金を払え、払わないんだったら義務の無いことを立証しろ、などという裁判がまかり通るわけがありません。裁判でなくても通常の生活でも全く同様です。例えば何でもよいですが、生活保護受給申請をするときに、申請者が役所に対して「払わないんだったら俺が受給資格を無いことを立証しろ。」というのと同じです。  これは法律初学者であれば誰でも知っていることです。「悪魔の証明」で検索してください。

noname#114796
noname#114796
回答No.6

ご質問者の説明の範囲では,共同不法行為の可能性が残ります.まず,その広場が野球での使用を認めているかについてですが,よほどの広い広場でない限りは,打ったボールによりそうした破壊が生じることは十分に予見し得ることです. 息子さんが帰ろうとしていたとのことですが,まだ現場におり,見ていたにもかかわらず,見ぬ振りをしたということですから,同一行為に加担していたことは明白です.明らかに関連共同性が無いとはいえないでしょう.したがって連帯賠償責任が否定できないでしょう.中一ということですから,責任無能力者であり,その監督責任者が損害賠償責任を負うことになります. 社会生活をする上で,卑怯者のそしりを受けることの後めたさを引きずると,息子さんにも悪影響が残るかも知れませんね.大体,友人を失う人は,人間関係に法律を持ち出して逃げたり,割り切り過ぎることが多いようです.立場が逆だったらどうか,ということもお考えください. 人間の包容力はこうした場面で試されます.

  • didly
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.5

 連帯責任・共同責任という言葉は、せいぜい道義的意味に過ぎず、法的助言を求める質問との関連で全く意味はありません。  また、裁判沙汰にするかどうかを決めるのは被害者(もしくは割った子の親)であり、これも質問との関連で全く意味はありません。  まず、本件では親には責任はありません(民法714条1項)。  次に、息子さんが支払うべき根拠としては、共同不法行為責任が挙げられます(民法719条1項)。本件では、ガラスを割った子の行為と息子さんとの行為に共同不法行為の要件である関連共同性の存否が問題になります。  ガラスが割れたときに、息子さんが行為者のすぐ側に居て、帰るねと言って数十秒しか経っていないのであれば、関連共同性が認められる可能性はあります。  しかし、息子さんはもう1人とそのまま帰ってきたとのことですから、帰宅する旨を4人の間で了解したうえで別れ、位置関係は相当離れており、時間もしばらく経過していたように読めます。  したがって質問から読む限り、息子さんには関連共同性が乏しく、共同不法行為は成立しないと考えます。  そして、仮に質問が道義的助言を求めるものに過ぎないものであったとしても、息子さんが主張した内容が正しいのであれば、息子さんに正邪善悪をわからせるため、敢然と支払いを拒絶すべきだと考えます。  周りとの軋轢を恐れるばかりに唯々諾々と支払いに応じるならば、将来親子の信頼関係に事勿れ主義の弊風という禍根を残すことになりかねません。

st3817
質問者

お礼

5件の回答のなかで貴殿の御回答がもっとも道理的だと感じました。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • sanyo115
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

法律的には、あなたの息子さんはその場に居らず、実際のガラスを割ってしまったという行為に関係していたわけではありませんから、弁償の義務はないでしょう。 ただ、他の方もいわれているとおり、今後の人間関係を考えるならば、折半という選択肢もあるのかもしれません。 どちらにせよ、割られた方の母親さんとも話をよくよくして結果を出すのが得策かと思います。あと、もう一人居られた関係のない子の母親さんとも話をされてみては。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.3

いくら途中で帰ったと言っても、元々4人でやっていた連帯責任はありますよね。 1/4ずつ払うということは、子供の今後の教育の為にも良いのではないでしょうか? 自分の息子が立ち去った後という見解も理解できますが、この先息子が世の中に出て、逃げるときと責任を持つときの区別ができないと、どうしようもないと思います。 回答 元々4人でやっていたのなら、責任の一端はある。 子供の教育の為に子供に投資する意味で払っても良いと思う。 但し、1/4ずつというのは理解できないのであれば、 立ち去った子供2人=1/8を負担 打った本人=4/8を負担 事故時の残りの1人=2/8を負担 が妥当ではないでしょうか? 1/4ずつというのは、正当性に欠けることは事実です。 負担額と今後の付き合いを含めて上記、を検討する必要があると思います。

noname#114796
noname#114796
回答No.2

これは昔からよくあることです。とくに広場の近くの家では、「またか」という程度です。 あなたは義務があるかという観点で物事を考える方なのでしょうね。 裁判にでも持ち込みますか? 社会で生きていく場合に、知らずに他人に迷惑をかけていることはよくあるものです。昔からよく言われることに「お互い様」という言葉があります。社会の中でのつき合いには様々な形があります。 今回は起きたことが明白ですが、仲間でやっていたことですから、共同責任と考えるべきで、「知~らないよ」と見ぬふりをするだけでその場を済ませても、それだけでは済みません。小さなことで大きなことを失わないようにしましょう。親や大人の対応が見られていますよ。 皆さんが良かったねと言える結末を期待しています。

noname#111798
noname#111798
回答No.1

普通なら、打ったお子さんだけが弁償しますよね。 でも、その子のお母さんから4分の1ずつ折半と言われたのなら、断ってもいいのですが断りづらくないですか? もう1人一緒に帰ったお子さんの親御さんとは、話し合われましたか? みんなが同意したのなら、1人だけごねても、あとあとの付き合いが気まづいですよね。 こんな時のために賠償保険付きで1年で8000円ほどで入れる保険がありますが、入ってないですか? うちはそれにはいっているので、何かあったらすぐ弁償しますけどね。

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