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子供の友達がボールでご近所の家のガラスを割った
近くの広場で息子(中1)含む4人が野球をして遊んでいたのですが、 そのうち息子ともう一人が帰ろうとしていて、残った2人がノックを して遊んでいて、打ったボールが広場の近隣住民の家のガラスに当た り割れてしまいました。 息子ともう一人は残っていた2人がしでかした事なので、帰りがけ だった事もあり見てみぬふりして帰ってきました。 後から、当のガラスを割った子の母親からTELがかかってきて、「 被害者に謝ってきて弁償することになりましたので、4分の1ずつ 折半しましょう」と言われました。 息子にしてみればもう、立ち去った後の出来事なので関係ないと言いますが この場合、当方も弁償する義務はあるのでしょうか。
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お礼
5件の回答のなかで貴殿の御回答がもっとも道理的だと感じました。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。