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住宅ローンの破綻

妹が10年前に離婚して慰謝料代わりに住宅をもらいました。土地は実の親名義、ローンは(20年返済2000万前後?)妹の元夫名義です。(離婚時、銀行承認すみ~というかそうせざるを得なかった?) 昨年から妹元夫のローンと養育費の滞納が続き、妹に一部負担して欲しいと連絡があったそうです。妹は養育費(もうすぐ成人します)は減額していいからローンだけは返済するよう突っぱねました。妹の言い分は、家はわたしがもらったもの、ローンはあちらの返済義務で関係ないということ。確かにうなづけます。 ところが、今年になって、結局任意売却するはめになりました。(銀行が待てなくなりこのままでは競売となるため)売却によって、ローン残高と滞納金利がなんとかというところでしょうか。それによって妹の物や親名義の土地は取られるのに、債務不履行者(妹元夫)は借金帳消し(?)って腑に落ちません。 そこで、元夫とその親族(元夫は財産がないため)を相手に裁判を起こすことはできないでしょうか。私としても、親名義だった土地をなくすことになるわけですので。

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noname#95260
noname#95260
回答No.1

親の名義の土地を担保にした住宅ローンですね。 住宅の価値はゼロであって、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできないとして、清算の対象としなかった(負債の清算については触れなかった)例があります(東京高裁平成10年3月13日決定)。 負債が資産を上回る場合、債務は、債権者との関係もあり、夫婦二人だけでどちらが負担すると決められる問題でもなく(二人だけで合意した場合、二人の間だけでは有効でも、それをそのまま債権者に対しても主張できるとは限りません)、審判等になっても債務だけを財産分与として判断してもらうのは難しいように思われます。 ただ、二人で築き上げたプラス財産についても二人で分けるのが公平なら、夫婦二人のためにできたマイナス財産についてもできる限り二人で負担するよう協議するのが公平といえるでしょう。 http://www.ac-zaisanbunyo.jp/information/index10.html とあります。 元夫は20年返済のうち10年間の半分(またはそれ以上?)を支払ったところで、逃げた可能性もありますが、残り半分も負担させるのは法的に難しいと思われます。 妹さんは慰謝料として受け取った住宅を取り上げられることになりますので、慰謝料を再度請求することができるかもしれません。 しかし取れても最大で150万円くらいでしょうか。

tora4sai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 離婚時に慰謝料と呼べる財産がなかったため、住宅をそのかわりにもらいました。慰謝料としていたものがなくなったわけですから、再請求ができるのですね? といっても、相手はローンが払えないので当てにできず、その親族になんとか肩代わりしてもらいたいと考えています。(私はいいとして、妹家族がこの先住むところがなくなってしまうので)

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回答No.2

妹さんがつっぱねてローン返済をとどこらせたので 責任の半分は妹さんにあります。 訴えるなら元夫と妹を両方訴えないと不公平です。 婚姻時に得た財産は夫婦共有なので借金の半分は妹さんの債務と考えるのが妥当です。 それと離婚時に財産を2分割した場合、ローンの半額と養育費が元夫のまっとうな負担額です。 あぐらをかいてた自得のパターンです。 土地を取られたくないならローン申し込み時に 土地を担保にしなけらばよいわけでして 二人兄弟なら土地の半分の将来的に相続するであろう質問者さんの損害の訴え先は妹さんになるのが正論です。 質問者さんと元夫には直接の利害関係は客観的に成立しません >>元夫とその親族(元夫は財産がないため)を相手に裁判を起こすことはできないでしょうか ●裁判をするのは自由です 出来る出来ないでいえば『出来ます』 ただし、上記で記載のとおり質問者さんと元夫に利害関係がないので もしかして、普通に何年か先にご両親がなくなり財産を相続できれば 質問者さんに土地の相続されていた可能性はありますが それまでに ご両親が土地を売却したり、 遺言状で妹さんに全部って書かれていたり、 質問者さん自身が先に亡くなってしまった場合など 相続しない可能性もあります。 たとえば 働いている会社が倒産してその会社をこのまま順調にいけば 来年も再来年もその会社からボーナスが出ていたはずと訴えるに似ています なので裁判して質問さん得るものは裁判費用の負担と煮え切らない感情のみです。 妹さんが住んでいる以上ローンの半分は支払うべきだったのでは? 慰謝料といわれても元夫も住んでいない住居の半分を払うわけで (それプラス養育費も・・) 妹さんとその元夫に両方殴られたけど 身内は放っておいて元夫のみ訴えるのは不公平だと思いますよ

tora4sai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 言葉が足りませんで、申し訳ありません。 今回裁判で元夫を訴えたいのは私ではなく妹です。 というのは、通常の離婚では、財産分与は半分づつとなるのでしょうが、妹の場合は相手に大きな責任があったため、慰謝料として家をもらったのです。 当時、相手(妹の元夫)はなけなしで、慰謝料分の支払能力がありませんでした。 裁判は、あくまで妹が、家・土地を失った慰謝料(?)を、元夫から取りたいということです。妹は離婚前は専業主婦でしたし、離婚後仕事をしていますがたいした収入ではありません。これで家を失うと、生活に大変困るのです。子供はもうすぐ成人とはいえ、まだ学生です。