補足ありがとうございました。
>単純に15年×60万円=900万円の金額になるのですが・・・
>交際期間3ヶ月ということで非常に短い期間なのですが・・・
>交際期間の長い、短いは考慮されないのですか?
あくまで目安ですよ。全ての事案が目安通りには片付きません。
例えばですが、性生活を拒否された側が浮気をしたことと、性生活を拒否した側が浮気をしたことでは、後者の方が罪は重いでしょう?調停等では、そういう細部まで確認の上で、お互いが納得できる金額で合意する形になります。
ただ、期間を考慮するのであれば、交際期間よりも婚姻期間を考慮すべき問題だと私は思います。結婚1年の状態で信頼関係を裏切るのと、結婚15年の信頼関係を裏切るのでは、圧倒的に後者に罪があるのは明白ですしね。
また、目安と申し上げましたが、お金のない人からはどうやっても慰謝料はとれませんから、財産分与で対応する場合もありましょうし・・・、財産もなければどうやっても支払いは発生しようがありませんね。結局のところはケースバイケースですね。
今回のケースではW不倫であって、ご友人の方は離婚予定とのことですから、ご友人の伴侶から多額の慰謝料を請求されることはありえます。しかし、不倫相手の伴侶からの要求は、信頼関係がどうとかいうものではなく、「単なる精神的苦痛に対する慰謝料」ですから、発生しても50万円前後のもので、離婚慰謝料に比べたら微々たるものでしょう。
ええと、一番肝心なことなんですが、あなたに相談を任せて本人は何をやってるんでしょう。赤の他人があれこれ気を回すよりも、本人が相談する問題だと思いますよ。
補足
解答有難うございます。 しかしながら、婚姻年数×60万円なんですね。 単純に15年×60万円=900万円の金額になるのですが・・・ 交際期間3ヶ月ということで非常に短い期間なのですが・・・ 交際期間の長い、短いは考慮されないのですか?