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請求される慰謝料の額は・・・・・

先日も友人から依頼を受けてご相談をお願いしましたが・・・ 今回は慰謝料のおよその額を法律に詳しい方にお尋ねします。 ・W不倫 ・不倫期間3ケ月 ・女性には子供が三人(15才男・13才女・9才女) ・結婚期間15年 ・女性宅は以前から離婚について話し合っていたそうですが、今回の件 で急速に話が進展し破綻。 現在子供を残し女性は別居中。離婚の予定 ・友人宅は離婚はしない。また先方の女性には訴えない予定。 ・女性旦那から家を建てて貰うぐらいの金額を要求すると脅迫受ける 以上の内容では難しいかも分かりませんが、詳しい方是非ご協力ください。

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  • hurasuke
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回答No.2

 補足ありがとうございました。 >単純に15年×60万円=900万円の金額になるのですが・・・ >交際期間3ヶ月ということで非常に短い期間なのですが・・・ >交際期間の長い、短いは考慮されないのですか?  あくまで目安ですよ。全ての事案が目安通りには片付きません。  例えばですが、性生活を拒否された側が浮気をしたことと、性生活を拒否した側が浮気をしたことでは、後者の方が罪は重いでしょう?調停等では、そういう細部まで確認の上で、お互いが納得できる金額で合意する形になります。  ただ、期間を考慮するのであれば、交際期間よりも婚姻期間を考慮すべき問題だと私は思います。結婚1年の状態で信頼関係を裏切るのと、結婚15年の信頼関係を裏切るのでは、圧倒的に後者に罪があるのは明白ですしね。  また、目安と申し上げましたが、お金のない人からはどうやっても慰謝料はとれませんから、財産分与で対応する場合もありましょうし・・・、財産もなければどうやっても支払いは発生しようがありませんね。結局のところはケースバイケースですね。  今回のケースではW不倫であって、ご友人の方は離婚予定とのことですから、ご友人の伴侶から多額の慰謝料を請求されることはありえます。しかし、不倫相手の伴侶からの要求は、信頼関係がどうとかいうものではなく、「単なる精神的苦痛に対する慰謝料」ですから、発生しても50万円前後のもので、離婚慰謝料に比べたら微々たるものでしょう。  ええと、一番肝心なことなんですが、あなたに相談を任せて本人は何をやってるんでしょう。赤の他人があれこれ気を回すよりも、本人が相談する問題だと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • hurasuke
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回答No.1

 あーたまにそういう金額の慰謝料を請求する人いるんですよね。お金の価値を理解していない身勝手な人です。そんなんだから不倫されちゃうんでしょうね。  私の考えですが、W不倫では慰謝料は裏切った伴侶に対して、離婚する時に求めるものであって、その相手には求めるものじゃありません。先方が訴えてきてそれが認められるということは、友人さんの伴侶が先方を訴えれば認められるってことじゃないですか。これって、どちらの痛みがより多かったとかって、第三者にも判別できません。っとなれば、金額がいくらであろうとも、同額が一番公平ですよね。  要するに痛み分けになりますから、慰謝料を請求するだけ無駄です。  婚姻生活を破綻させた慰謝料は、通常の所得であれば、婚姻年数×60万円程度でしょうが、単なる精神的苦痛の慰謝料は50万円程度が相場かと思います。ただし、話し合いで合意して支払う分にはこの限りではありませんから・・・脅迫じみた訴えに負けてしまえば、支払ってしまうんでしょうね。  それが嫌なら戦って下さい。身から出た錆ですから仕方ないです。  アドバイスできることとしては・・・、こちらから訴えないといわず、こちらかも訴える形にしておいて、相殺を狙うべきかと思います。請求するだけ無駄だと相手がわかればあきらめてくれるでしょう。どうしてもあきらめてくれないのならば、正式な手続きを求めましょう。ある程度面倒でもありますが、正式な手続きの上であれば、第三者を介入して妥当な金額が算出されますので、家が建つような金額は最初から相手にされません。  また、脅迫が行き過ぎれば名誉毀損等で逆に訴えることもできますから、その辺りのことも考慮に入れながら、賢く乗り切って下さい・・・と伝えておいて下さいね。

syou_yuu20
質問者

補足

解答有難うございます。 しかしながら、婚姻年数×60万円なんですね。 単純に15年×60万円=900万円の金額になるのですが・・・ 交際期間3ヶ月ということで非常に短い期間なのですが・・・ 交際期間の長い、短いは考慮されないのですか?

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