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賠償すべきかどうか?
4、5年前に2か月弱ほど付き合っていた女性から「あなたが失くした貴金属の代金50万円を振り込みしてください。そうでないと私の背後にいる人たちがだまっておりません」と、突然脅迫まがいの手紙を送られて困っています。その当時、仕事の関係で知り合い付き合っていた時に彼女の方から貴金属を渡され(私の方から貸して欲しいと、請求はしていません)自分も身に付けておりましたが、私の不注意で失くしてしまいました。その後、別れる時もその話は出で来ず、連絡もきておりませんでした。それなのに、今年になり2か月前に自宅に一回、先日来た手紙は教えたはずのない実家の住所に手紙が来ており両親からの連絡で分かりました。このようなケースの場合、警察に届けると取り扱ってもらえるのでしょうか?それとも、弁償すべきなのかどうかみなさんの意見をぜひともよろしくお願いします。
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多分手紙をくれた方は急にお金が必要になって、苦し紛れに昔貴方に無くされたことを思い出したのでしょう。 貴方の住所をどうして知ったのかはわかりませんが、余りたちのいい人間ではないのは確かみたいですね。 脅迫になるかどうかは表現の仕方になるのでなんとも言えませんが、損害賠償請求の時効にはかかっているので黙って無視しといたらいいです。 また請求は通常郵便は郵便でも内容証明郵便で来ます。 普通郵便や速達なら「宛先のポストに入れました」までしかわかりません。 書留ですら「宛先の家の誰かに渡しました」までしかわかりません。 つまり貴方が「そんな手紙受け取っていない」と言われたら相手はどうしようもありません。 内容証明郵便ならば、「この内容のものを相手に確かに渡しました」となります。 それでは内容証明郵便で来たらどうしたらいいか。 無視するのが一番いい手段です。 逆に一番まずいのは何かしら反応して例えば返事を出したり電話することです。 今ならば貴方がほんとに相手のものを無くしたかどうか証明できません。 これを貴方が「いまさらあの無くした〇〇のことを言われても困ります」と言ったら、貴方が無くしたことを自ら証明することになります。 もしほんとに脅してしまいたいなら住所知っていればはじめに普通に家にやってきます。 わざわざ手紙で来るなんて本気ではないでしょうね。 結局、余り騒ぎ立てず黙って無視するのが最良と考えます。
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- datchi417
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貴金属の代金が50万円であることの証拠となるようなものはあるのでしょうか?なければ、「そんなに高価なものではなかった。雑貨屋で売ってる数千円程度のものだった。」と突っぱねるのもアリかと思います。 ちなみに、損害賠償請求の時効は損害があることを知ってから3年なので、すでに時効である可能性もあります。 また、背後の人がだまっていません。については、脅迫である可能性もありますので、その手紙を持って警察に相談されるのがよいかと思います。(今後、相手がさらに強く出てきた場合に警察が動きやすくなります。)
お礼
確かに、貴金属の証明書?鑑定書のようなものを見てはないので、その物がホントにそれだけ価値のあるものかどうか分からないですよね。 明日、手紙を持って警察に相談しに行ってみようと思います。ありがとうございました。
- buck
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>そうでないと私の背後にいる人たちがだまっておりません 脅迫です。 手紙は保存してありますか? 一度、警察に相談しましょう。 それと、余計なことですが、改行したほうが読みやすいです。
お礼
そうですよね、明日にでも警察に行ってみたいと思います。 改行の件もご丁寧にありがとうございました。
お礼
なるほど、損害賠償の請求時効にかかっているのですね~。 言葉は知っていても、実際に時効にかかっている・かかっていないなどが知らなかったので助かりました。 とりあえず、明日にでも警察に相談するだけしてみてあとは無視したいと思います。 アドバイスありがとうございました。